R01短答54 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 著作者人格権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。 
1 1 論文Aの中で、他人の論文Bから同一の文章を2回引用する場合、1回目の引用箇所に対して著作者氏名を表示しないことは、当該引用箇所から離れたページにおいて、2 回目の引用を行った上で著作者氏名を正しく表示したとしても、氏名表示権の侵害となり得る。 
2 2 著作者が、写真の著作物を芸術写真の専門誌で公表した後に、その著作者の意に反して他人が一般の書籍でその写真を公表した場合、公表権の侵害となる。 
3 3 共同著作物の各著作者は、著作者人格権の行使に関する合意の成立を、嫌がらせのために妨げることは許されない。 
4 4 ある著作物の特定の利用行為が、著作者の社会的・外部的な評価の低下をもたらす場合、当該著作者の著作者人格権の侵害とみなされる。 
5 5 著作物である庭園に、災害対策のために必要な避難路を設置して改変を行うことは、著作者の同意がなくとも、必ずしも同一性保持権の侵害とはならない。 
  *解説
   
出典などは、最終ページに書いたりしますし。引用著作物と氏名が一致するならまあ、良いのではないでしょうか?しかし、枝2が明らかに×なので、いちいち氏名を表示すべきなんでしょう。
著作者に起因した公表を既にしているので、公表権は消尽しています。このような表現は法的に良いかはわかりませんが。
C46に信義に反しての反対はできないとの記載があります。
C113.7にいわゆる名誉声望権の記載があります。
5 C20で建築物の増改築などは同一性保持権の範囲外との記載があります。