● 妻が死亡したら、遺族年金はもらえないの?
おはようございます。舘下(たてした)です。
※制度が変更となったため、加筆・修正しました
公的年金制度のひとつに『遺族年金制度』があります。
遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。
どの遺族年金を受け取れるかは、亡くなった人の職業によって異なります。
遺族年金を考える際に多いのは、『夫が死亡して、妻や子供が受け取る』場合だと思います。
では、妻が死亡した場合、遺族年金は支給されるのでしょうか?
これまでは、国民年金が支給する『遺族基礎年金』を受け取れる遺族は、『子供のいる妻、または子供』と定められていました。
したがって、夫が遺族基礎年金を受け取ることはできません。
が、平成26年4月以降に妻が死亡した場合は、『子供のいる夫』も『遺族基礎年金』を受け取れるようになりました。 ←ここが変わりました!
ただし、平成26年4月以降に妻が死亡した場合が対象なので、それ以前に父子家庭だった場合は、『遺族基礎年金』を受け取ることはできません。
このようなケースでは、自営業世帯の妻などが支払っていた、国民年金保険料が掛け捨てになってしまうので、要件を満たせば、死亡一時金が支給されます。
一方、厚生年金から支給される『遺族厚生年金』は、以前から夫も受け取れます。
しかし、夫の年齢要件があって、『妻の死亡時に55歳以上であること』、『妻に生計を維持されていたこと』などの要件を満たさなければなりません。
さらに、この要件を満たしていても、年金を実際に受け取れるのは、60歳からです。
(補足)遺族基礎年金を受け取れる場合で、妻死亡時に55歳以上の夫であれば、60歳前でも遺族厚生年金を受け取れるようになりました。
夫が60歳になって、自分の『老齢厚生年金』を受け取れる場合、『遺族厚生年金』と合わせてもらうことができないため、いずれか一方の年金を受け取ることになります。
妻の『遺族厚生年金』の方が、自分の『老齢厚生年金』よりも少額であるケースが多いので、『老齢厚生年金』を選択する人が多いようです。
したがって、妻が死亡した場合、『遺族厚生年金』の受給権は発生するものの、受け取らないケースが多いようです。
このようなことから、妻にも収入がある場合は、たとえ『遺族基礎年金』が受け取れるようになったとはいえ、その収入が生活費や教育費、住宅関係の費用として見込んでいる場合なら、妻への生命保険(死亡保障)も少なからず検討された方がよいかと思います。