尼崎の保険代理店が教える!家計をあと2万円節約できる方法!

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● 生命保険だけでなく、医療保険やがん保険も見直しが必要なの?


おはようございます。舘下(たてした)です。


よくライフステージに合わせて、『保険の見直しも必要ですよ!』とご案内させていただいておりますが、それは生命保険(死亡保障)だけではございません。


生活環境など、ライフステージの変化に伴って、保険の見直しは是非行っていただきたいのですが、この場合は、基本的に万が一の死亡時の生命保険の話がメインですね。



では、医療保険やがん保険の場合はどうなのか?


その前に、保険に加入する目的は、なんでしたでしょうか?


保険に入ることではないですよね(笑)


いざというときに、キチンと役に立ってもらわないと意味がないですよね。


加入したときはピッタリだった保険でも、生活環境などが変わると過不足が出てきますよね。


そのために、保険の見直しが必要となってきます。


これは、どのような保険会社や保険商品に入っていても、基本的には言えることです。


※内容によっては、結果的に見直しの必要がないものもあるかと思いますが、見直しが必要かどうかの見直しをオススメしております。



ここで、医療保険やがん保険の場合、『生活環境の変化に関係あるの?』と思われた方もいらっしゃるかと思います。


では、もう一度思い出してくださいね。


保険に入る目的は?


いざというときに役に立つことですよね。


役に立つとは、経済的な負担の軽減ですよね。


病気やケガによって、何が困りますか?


一番は、治療費の負担ですが、それと忘れがちなのが、収入が減ってしまった場合です。


長期の入院や、場合によっては、休職・退職などによって収入が減ってしまった場合でも、現在の生活は維持していかなくてはならないですよね。


生活水準も、保険に加入した当時と比べて変化しているかもしれません。


それに、年齢を重ねるごとに、気になる(保障したい)病気やケガも変化しているかもしれません。


周りでも入院をする(した)方が増えてきたりすると、ご自身の健康も気になりますよね。


さらに、医療事情も早いスピードで進化しております。



このような要因に、現在加入している保険が対応できているかの、見直しは是非ともしておいた方がよいですね。


『見直し = 保険の入り直し』ではございません。


今のままで安心かどうかの点検を行うという意味です。


保険は目に見えないからこそ、プロの目を頼ってほしいと思います。




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● 相続人がすでに亡くなっている場合の相続はどうなるの?


おはようございます。舘下(たてした)です。


相続人が、すでに亡くなっている場合には、その直系卑属(子)が、代わりに相続人となります。


この場合の相続人を『代襲相続人』といいます。


例えば、子がすでに死亡している場合には、孫が代襲相続人となります。


兄弟姉妹がなくなっている場合には、甥・姪が代襲相続人となります。


生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産です。


相続対策として、意図的に受取人を指定したい場合があるかと思います。


もし、相続人である受取人が先に亡くなった場合は、早めに受取人の変更をいたしましょう。


受取人の変更がされないまま、被保険者が死亡すると、受取人の相続人全員が保険金受取人となります。




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● リビング・ニーズ特約とは


おはようございます。舘下(たてした)です。



「リビング・ニーズ特約」とは、生前に死亡保険金の全額または一部を請求できる特約です。



原因を問わず、被保険者が余命6ヶ月以内であると判断された場合、将来受け取る死亡保険金に代えて、所定額の範囲でリビング・ニーズ特約保険金が受け取れます。



この特約の保険料は不要ですが、推定6ヶ月後に受け取るはずの死亡保険金が、前払いされるため、請求した保険金額に対応する利息と、半年分の保険料が差し引かれた受取額となります。



この特約は、多くの生命保険会社で取り扱われており、定期保険や終身保険など、主に死亡保障を目的とした保険に付加できます。



死亡保険金の全額を生前に請求して受け取ると、付加している医療関係の特約などを含めて、契約は消滅します。



なお、この特約による保険金を受け取る際は、非課税ですが、受け取った保険金のうち、被保険者の死亡後に残額がある場合には、相続税の課税対象となります。



この「リビング・ニーズ特約」の目的は、本来、死亡後に支払われる保険金を、生前に受け取ることで、人生の最後に悔いのない時間を過ごすこと、経済的な問題を解決し、十分な治療を受けられることにあります。



「リビング・ニーズ特約」をどのように使うかによって、その人の人生、家族にとても大きな影響があります。



この特約を付けていても、使うか使わないかは本人と家族次第になります。



私の知り合いの方で、この「リビング・ニーズ特約」で受け取った保険金で、家族旅行に行かれた方もおられます。



もし、付いていない場合は、とりあえず付けておいて損はない特約ですので、一度保険証券を確認してみてくださいね。




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● あなたのがん保険は、今の医療事情に対応していますか?


おはようございます。舘下(たてした)です。



医療の進歩により、がん治療も変化しています。



現在のがん治療は、手術だけではなく、放射線治療や抗がん剤治療など治療の選択肢も増え、さまざまは治療方法により、治すことのできる時代となってきております。



さらに通院治療も増加傾向であり、働きながら闘病される患者さんも増えてきております。



このような現在の医療事情に対応し、より安心できるがん保険の6つのポイントをチェックしてみましょう!



(1)通院費用


退院後の通院や、入院を伴わない特定のがん治療を目的とした通院に対応している



(2)三大治療費用


がん治療における、三大治療の手術・放射線治療・抗がん剤治療に対応している



(3)先進医療費用


健康保険が適用されない先進医療を受けた場合に対応している



(4)悪性新生物と上皮内新生物の保障


がん(悪性新生物)だけでなく、上皮内新生物と診断された場合も対応している



(5)まとまった費用(一時金・継続的費用)


がんと闘うための準備や、再発時の治療、回復時に対応している



(6)治療選択のサポート


納得した治療方法を選択するために、専門医の紹介や医療相談など、専門家のサポートを受けることができる




がん保険は、時代ごとに必要となる保障が変化しています。



もし既に、がん保険をお持ちの方は、上記6つのポイントが備わっているか、保障内容の確認をしてみてくださいね。



これから新たに、がん保険を検討される方も、上記6つのポイントを基準に、ご自分に合ったがん保険を探してみてくださいね。




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● 妻が死亡したら、遺族年金はもらえないの?


おはようございます。舘下(たてした)です。


※制度が変更となったため、加筆・修正しました



公的年金制度のひとつに『遺族年金制度』があります。



遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。



どの遺族年金を受け取れるかは、亡くなった人の職業によって異なります。



遺族年金を考える際に多いのは、『夫が死亡して、妻や子供が受け取る』場合だと思います。



では、妻が死亡した場合、遺族年金は支給されるのでしょうか?



これまでは、国民年金が支給する『遺族基礎年金』を受け取れる遺族は、『子供のいる妻、または子供』と定められていました。



したがって、夫が遺族基礎年金を受け取ることはできません。



が、平成26年4月以降に妻が死亡した場合は、『子供のいる夫』も『遺族基礎年金』を受け取れるようになりました。 ←ここが変わりました!



ただし、平成26年4月以降に妻が死亡した場合が対象なので、それ以前に父子家庭だった場合は、『遺族基礎年金』を受け取ることはできません。



このようなケースでは、自営業世帯の妻などが支払っていた、国民年金保険料が掛け捨てになってしまうので、要件を満たせば、死亡一時金が支給されます。



一方、厚生年金から支給される『遺族厚生年金』は、以前から夫も受け取れます。



しかし、夫の年齢要件があって、『妻の死亡時に55歳以上であること』、『妻に生計を維持されていたこと』などの要件を満たさなければなりません。



さらに、この要件を満たしていても、年金を実際に受け取れるのは、60歳からです。



(補足)遺族基礎年金を受け取れる場合で、妻死亡時に55歳以上の夫であれば、60歳前でも遺族厚生年金を受け取れるようになりました。



夫が60歳になって、自分の『老齢厚生年金』を受け取れる場合、『遺族厚生年金』と合わせてもらうことができないため、いずれか一方の年金を受け取ることになります。



妻の『遺族厚生年金』の方が、自分の『老齢厚生年金』よりも少額であるケースが多いので、『老齢厚生年金』を選択する人が多いようです。



したがって、妻が死亡した場合、『遺族厚生年金』の受給権は発生するものの、受け取らないケースが多いようです。



このようなことから、妻にも収入がある場合は、たとえ『遺族基礎年金』が受け取れるようになったとはいえ、その収入が生活費や教育費、住宅関係の費用として見込んでいる場合なら、妻への生命保険(死亡保障)も少なからず検討された方がよいかと思います。




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● 保険証券のチェックポイント


おはようございます。舘下(たてした)です。



先日の記事 に引き続き、本日は保険証券のチェックポイントについてです。



まずは、次の5つのポイントをしっかりとチェックしましょう!


◆誰のための保障になっていますか?


◆どのような種類の保険に加入していますか?


◆いくらの保障がついていますか?


◆いつまで保障が続いていますか?


◆いくらの保険料を、いつまで支払いますか?



次に、保険証券の記載内容について理解しましょう!



■契約形態


保険契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人を確認しましょう!



■保険の種類


どのような保険に入っているのか確認しましょう!



■死亡保障額(主契約+特約)


『主契約』と『特約』の死亡保障額を、それぞれ確認しましょう!



■医療関連特約などの付加状況


『死亡保障』以外の『医療保障』などの特約を確認しましょう!



■保険期間


『主契約』と『特約』の保険期間を、それぞれ確認しましょう!



■保険料


保険料の『払込方法』と『払込期間』を、それぞれ確認しましょう!




ご自身やご家族の保険は、他人事ではなく『自分ごと』であり、『今ごと』です。



何かあってからでは遅いので、しっかりと確認し、ご自身やご家族に合った保障を持つようにしてくださいね。




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● 今お持ちの保障をチェックしましょう!


おはようございます。舘下(たてした)です。



現在、ご加入の保険証券の確認をしてみませんか?



保険証券の確認を行う目的は、現在の保障内容が、みなさまの将来設計に対して、適切かどうかを確認することです。



◆医療保障


□ 医療保障をお持ちでしょうか?


□ 終身の保障でしょうか?


□ 通院の保障はありますでしょうか?


□ 先進医療の保障はありますでしょうか?



◆がん保障


□ がん保障をお持ちでしょうか?


□ 終身の保障でしょうか?


□ 抗がん剤治療の保障はありますでしょうか?


□ 治療後の生活や長引く治療に対する保障はありますでしょうか?



◆死亡保障


□ 死亡保障をお持ちでしょうか?


□ 万一のときのご家族を守る保障として、充分でしょうか?


□ 保障される期間は適切でしょうか?


□ 保険料の支払いが負担になっていませんでしょうか?



◆老後の保障


□ 老後の保障をお持ちでしょうか?


□ 老後にいくらくらい必要かご存知でしょうか?


□ 老後の生活資金を備えていますでしょうか?


□ 介護の備えはできていますでしょうか?



もし、保険証券の見方がわからないとか、内容がわからない場合は、お気軽にお問い合わせてしてくださいね。




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● 『団体保険』と『団体扱いの保険』の違いってなに?


おはようございます。舘下(たてした)です。


保険は『団体で加入した方が得だ』という話を聞いたことがある方もいるかと思いますが、この団体の意味には2通りあります。


言葉は似ていますが、内容は全く違いますので、ご注意してくださいね。



【団体保険】


企業や組合が団体で加入し、加入人数や加入率、事故率などに応じて保険料が設定される保険のことです。


集団で加入することになるため、数%~50%程度の割引率が設定されます。


ただし、基本的には、掛け捨てで、終身の保障はありません。


しかも、退職や転職により、その団体から脱退する場合は、原則的に保障の継続はできません。


そのため、その時点で他の保険に加入し直す必要がでてきます。


※もちろん、その時点の健康状態によっては、加入できない場合はあります。


このように団体保険には、保険料が安いかわりに、大きなデメリットもありますので、基本は団体保険でも構わないかもしれませんが、リスクを分散させる意味でも、他の保険も検討されている方がいいかもしれませんね。



【団体扱いの保険】


企業が、保険料を給与から引き落とす作業を代行するかわりに、保険料が割安になる保険のことです。


割引率は1%~3%程度の会社が多いです。


この保険は、団体保険とは異なり、退職や転職により、その企業から離れた場合でも、保障の継続は可能です。


ただし、団体扱いから個人扱いに変更され、割引きがなくなるため、通常、保険料はアップすることになります。


気をつけなければいけない点として、退職や転職により、団体扱いから個人扱いへ変更される場合、手続き漏れのないようにしてくださいね。


もし手続きが漏れてしまった場合、給与からの引き去りができなくなったため、保険が失効してしまう場合があります。



もし、退職や転職をお考えの場合、その時期を迎える前に、一度ご自身の保険が、団体保険なのか、団体扱いの保険なのかの確認と、必要であれば民間の保険も検討してみてくださいね。




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● 公的年金を補完する個人年金保険


おはようございます。舘下(たてした)です。


個人年金保険の加入目的は、一般的に『老後の生活資金』の確保です。


具体的には、


・定年から、公的年金が支給されるまで(空白の期間)の、生活費として『つなぎ資金』を準備したい。


・公的年金額では、生活費が足りないときの不足分を補う『上乗せ資金』を準備したい。


などが、代表的な老後保障ニーズです。


『上乗せ資金』は、長生きすればするほど、生活費がかかるため、頼りの金融資産が底をつく、といったリスクを考慮する必要があります。



『個人年金保険』は、一般的に、契約時定めた年齢から(60歳・65歳など)、決まった年金額(基本年金額)を受け取れる商品です。


なかには、年金開始時の利率(予定利率)をもとに、年金額を計算するものがあります。


その場合、年金額は年金開始時に確定します。


さらに、個人年金保険料控除の対象となれば、税金の負担も軽くなります。



『変額個人年金保険』は、株式や債券を中心に、資産を運用し、その運用実績によって、年金額などが増えることもあれば、減ることもある商品です。


この仕組みを、よく理解した上で、ご利用してくださいね。



年金の受取期間には、主に4つのタイプがあります。



◆確定年金


生死に関係なく、契約時に定めた一定期間(5年・10年・15年など)、年金を受け取れます。


年金受取期間中に、被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金を、遺族が受け取れます。



◆保証期間付終身年金


保証期間中(10年など)は、生死に関係なく、年金を受け取れます。


その後は、被保険者が生存している限り、終身にわたり、年金を受け取れます。


保証期間中に、被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金を、遺族が受け取れます。


保証期間のないものもあります。



◆保証期間付有期年金


保証期間中(5年など)は、生死に関係なく、年金を受け取れます。


その後は、契約時に定めた年金受取期間中(10年・15年など)、被保険者が生存している限り、年金を受け取れます。


保証期間中に、被保険者が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金、または一時金を、遺族が受け取れます。


保証期間のないものもあります。



◆夫婦年金


夫婦いずれかが生存している限り、年金を受け取れます。



このように、個人年金保険にも、いろいろな種類がありますので、内容などをよく確認し、ご自分のニーズに合った商品を探してみてくださいね。





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● 保険金請求手続きの流れ


おはようございます。舘下(たてした)です。



保険金・給付金は、受取人の請求によって、はじめて受け取れます。



請求の際の流れを、しっかりと理解しておきましょう!



支払(請求)事由に該当したら、生命保険会社もしくは代理店にすぐに連絡しましょう!



◆保険金・給付金の支払(請求)事由発生


 ↓


◆保険契約者または保険金・給付金の受取人が生命保険会社もしくは代理店へ通知


 ↓


◆生命保険会社から必要書類などの案内


 ↓


◆受取人が請求手続き


 ↓


◆生命保険会社が保険金・給付金の支払請求書類を受理


 ↓


◆生命保険会社による支払可否判断


 ↓


◆保険金・給付金を受け取る



ただし、こんなときは、保険金・給付金を受け取れません…



【告知義務違反による解除の場合】


■告知した内容が事実と相違(告知義務違反)し、契約(特約)が解除されたとき



【免責事由に該当した場合】


■死亡保険金(給付金)が受け取れない場合


・契約した保険の責任開始期から一定期間内に被保険者が自殺したとき


・契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき


・戦争やその他の変乱によるとき


など


■災害による保険金・給付金が受け取れない場合


※上記の場合のほか、下記に該当するとき


・契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき


・災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき


・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで、運転している間に生じた事故によるとき


・被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき


・地震、噴火または津波によるとき


など


(注)生命保険会社や商品によって、若干の取り扱いなどが異なりますので、詳細は『ご契約のしおり・約款』をご確認してください



保険金・給付金は、受取人が請求しなければ、受け取ることができません。



契約している主契約や特約の種類を把握し、どんなときに受け取れるのかを把握しておく必要があります。



特に、親御さんが契約されている保険には、お子様が受取人になっている場合もありますので、ご家族内でも、どういった保険契約があるのか、お話されているのがよいかと思います。



『ご契約のしおり・約款』には、支払事由や給付内容が詳しく載っていますが、わからない場合には、営業職員・代理店か生命保険会社に問い合わせしてくださいね。




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