● 相続人がすでに亡くなっている場合の相続はどうなるの?
おはようございます。舘下(たてした)です。
相続人が、すでに亡くなっている場合には、その直系卑属(子)が、代わりに相続人となります。
この場合の相続人を『代襲相続人』といいます。
例えば、子がすでに死亡している場合には、孫が代襲相続人となります。
兄弟姉妹がなくなっている場合には、甥・姪が代襲相続人となります。
生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産です。
相続対策として、意図的に受取人を指定したい場合があるかと思います。
もし、相続人である受取人が先に亡くなった場合は、早めに受取人の変更をいたしましょう。
受取人の変更がされないまま、被保険者が死亡すると、受取人の相続人全員が保険金受取人となります。