『闘う税理士の笑顔経営・笑顔相続・笑顔承継ブログ』

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東京日本橋人形町の税理士のブログです。
 
『私の使命』
・中小企業の人とお金の問題を解決し中小企業を笑顔に!
・争族を無くし家族を笑顔に!

人生理念
『楽・優・厳』
・人生何事も楽しく!
・他人に優しく!
・仕事と自分には厳しく!

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2021年8月6日午後2時から
株式会社SAGASALE様第6期
「理想の経営計画発表会」
が開催されました‼️


袴田社長の創業の想いから
創業時のエピソード
5年間の歩み

そして創業5年目に
経営理念を見直すきっかけとなったのは
奥様への深い想いでした🥰
新しい経営理念は
【すべての理想を探せる会社SAGASALE】
です‼️

3年間の中期経営計画を発表され
理念浸透経営への誓いを
従業員の皆さんと
関連企業の皆さんに発表されました🙆🏻‍♂️





素晴らしいクオリティの
理想の発表会でした😊

続いてHOPグループの土田から
「これからの日本社会と市場の変化」
についての講和をさせて頂きました🙆🏻‍♂️



最後に参加者の皆様から
・袴田社長の熱い想いが分かりました
・クオリティの高さにビックリしました
など暖かいメッセージを頂きました。








「経営計画発表会」とは、
経営理念やビジョン・中長期の目標等を
従業員・ビジネスパートナーの
皆さんに発表・共有する場です

この経営計画発表会を開催することで
会社の一体感の醸成や
ビジネスパートナーとの
さらなる信頼関係の構築をすることができます。

株式会社SAGASALE様の経営計画発表会では
袴田社長の熱のこもった発表が参加者の心を打ち
感動的な会となりました😭


HOPグループでは
・発表会のレジュメの作成から
・参加者への連絡
・会場の準備
・当日の運営まで
フルサポートで支援させて頂きます👍


理想の経営計画発表会を開催したい
本気で経営を考えてみたい
経営者の皆様
お気軽にHOPグループまでご相談ください。



〇株式会社SAGASALE
http://sagasale.net/
2021年8月6日午前10時から
梅林株式会社様第11期
「本気の経営計画発表会」
が開催されました‼️


小林社長から
理念やビジョン
そして地域への想いが語られ🔥


第10期の決算速報
5年間の中期事業計画を発表

ちなみに
梅屋敷を中心に4店舗を運営する
梅林株式会社様は7月決算です。
HOPグループでは
8月1日には4店舗の1年間の売上を集計し
6日の経営計画発表会までに決算速報と
中期事業計画の細部を固めるお伝いをしました。

小林社長の発表の後
各店舗の責任者から
来期の目標と梅林に対する想いの発表が
さらに参加者の感動を呼びました😭





続いてHOPグループの星川から
「成長企業と梅林という組織」
〜働くとは何か〜
というテーマで講和をさせて頂きました‼️



最後に参加者の皆様から
・理念から一貫した発表会で梅林さんの未来が見えました
・クオリティの高さにビックリしました
など暖かいメッセージを頂きました。




「経営計画発表会」とは、
経営理念やビジョン・中長期の目標等を
従業員・ビジネスパートナーの
皆さんに発表・共有する場です

この経営計画発表会を開催することで
会社の一体感の醸成や
ビジネスパートナーとの
さらなる信頼関係の構築をすることができます。

梅林株式会社様の経営計画発表会では
代表や幹部の皆さまからの
熱のこもったスピーチが参加者の心を打ち、
感動的な会となりました。




HOPグループでは
・発表会のレジュメの作成から
・参加者への連絡
・会場の準備
・当日の運営まで
フルサポートで支援させて頂きます。

本気の経営計画発表会を開催したい
本気で経営を考えてみたい
経営者の皆様
お気軽にHOPグループまでご相談ください。



□梅林株式会社
https://www.bairin.info/company



一般社団法人家族信託普及協会様にて

「相続税と贈与税の一体課税について」

お話しさせて頂いたので、こちらでもシェアいたします!!

 

 

 

 

令和3年の与党税制大綱に

「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税にむけた本格的な検討を進める」

入っておりますので、近いうちに実施されるとの憶測が広がっています。

 

 

 

 

相続税は、1906年日露戦争の戦費調達のために施行されました。

なんて話しは、皆さんご存知ないですよね?

 

ただし、20億円の戦費に対し、1906年と1907年の相続税は

合わせて200万円程度だったそうですあせる

 

税制は、歴史を探るとととても面白いです!!

 

 

 

 

相続税法における贈与税の基礎控除は、今でも60万円って皆さんご存知でしたか?

租税特別措置法によって当面の間110万円になっています。

 

 

 

 

中立的な税制とは、わかりやすく説明すると

その人が亡くなるまで一切贈与を行わなかった場合の相続税の金額と

生前の贈与に対する贈与税と残った財産に対する相続税が

総額としては同じになる税制です。

 

って、わかりますかね?ガーン

 

 

 

 

平成15年に「相続時精算課税制度」という制度が出来たのですが

この制度は、「中立的でかつ資産の移転が進む画期的な税制」なんです!!

しかし、暦年贈与との選択制のために思ったほど進んでいません。

 

 

 

 

本気で相続税と贈与税の一体課税を行うなら

①推定相続人以外への基礎控除は60万円に戻す

②推定相続人はすべて相続時精算課税制度

これが小川の考える

「相続税と贈与税の一体課税制度」です。

 

 

 

 

実際には

①基礎控除は60万円に戻す

②相続時加算を現在の3年から5^10年にする

が落としどころでしょうか・・・?ニヤリ

 

 

 

 

 

こんなお話をさせていただきました。

またどこかで皆さまに直接お話しする機会があると嬉しいです。

 

 

 

 

 

今回は2020年12月に発売された書籍
「これだけはやっちゃダメ! 相続対策の「御法度」事例集」
事例集#09で執筆いただいたファイナンシャルプランナー・大杉 育寛さんをお迎えして、
実際にあった相続事例をご紹介していきたいと思います。
テーマは「医療保険の請求をすると相続放棄アウト」
特に負債が残っている場合には要注意!
保険相続の際にありがちな失敗を、実際に起きた事例を基にご紹介します。




■コロナショックに重なった不幸



相談者は38歳の妻。42歳の夫と、10歳の長男・7歳の次男と4人暮らしです。
2019年に飲食店を経営するのに独立したばかり。
開店したばかりにも関わらず、襲ってきたのはコロナショックでした。

当然、飲食店の売り上げは激減。
創業にあたって金融機関からの借入もあり、
持続化給付金やテイクアウト事業、クラウドファンディングなど
様々な手段でなんとか生き抜いている、という状態でした。

さらに、畳み掛けるように不幸が。

なんと、脳梗塞で夫が他界。
相談者と子供たちだけになってしまったのです。
どうしていいか分からなくなり、
まずは生命保険の請求の相談に来たという形でした。




■相続人には3つの選択肢がある



その時、夫が加入していた保険はこのようなものでした。
生前に「自分が亡くなっても、家族に迷惑をかけたくない」という想いから
しっかりした内容で保険に加入していたのです。




一方、夫が亡くなった当時の主な財産状況としては
・預貯金 300万
・借入残高 ▲2,000万
と、合計の差額が▲1,700万になり、負債の方が大きくなっていました。

それであれば保険金を受け取って返済を行うことで、
差額分で現金が余るのでは?と考えますよね。






ここで知っておくべきことは、
相続人には以下の3つの選択肢があるということ。



①単純承認
 …プラスになる財産も、マイナスの負債も全て相続する、という方法
②限定承認
 …財産も負債もある場合に、プラスマイナス0になるまでは返済するが
  差額のマイナスが発生する部分に関しては相続しない、という方法
③相続放棄
 …財産・負債を全て相続しない、という方法


今回であれば、負債である2,000万は相続せずに
保険金は受け取るという方法が一番家族にはいいはずですよね。
生命保険は「受取人固有の財産」。
受取人が妻になっていた場合、そのお金は妻のもの。
つまり、保険金を受け取ったとしても相続放棄は可能なのです。

その場合選ぶべき選択肢は、③相続放棄になるのですが
ある注意点を理解しないと、この選択肢を選べなくなってしまうのです。







■生命保険と医療保険の違い

注意点は以下の2つ。

①亡くなってから3ヶ月以内に手続きをしないと放棄ができない
②亡くなった人の財産を使ってしまうと放棄ができない

①に関しては問題なく対応できたのですが、今回の問題点は②。
先ほどの保険内容を確認すると、生命保険の他にも医療保険に加入しています。

今回亡くなった夫は脳梗塞。
入院・手術をしたのちに亡くなっています。
このような時に保険会社に請求手続きをしてしまうと、
医療保険のお金も、生命保険と一緒にもらうような形になります。
「お金をたくさんもらえるなら、その方がいいのではないか?」と思いますよね。

しかし、ここで問題になるのはこの医療保険。
今回出る医療保険は、誰がもらうべきお金でしょうか?
正解は、亡くなった夫のもの。
つまり、医療保険をもらうことは夫の財産をもらうことになるのです。
こうなってしまうと、相続の放棄はできなくなり
2,000万の負債を返済しなければならなくなってしまうのです。




■その保険内容、本当に合ってる?



今回は保険の請求手続きの前に、この問題点に気付くことができたので
家族に残る財産を多くすることができましたが、
生前のうちにできる取り組みはどのようなものがあったのでしょうか?

たとえば、生前のうちに借入金対策の保険や、
手元にある現金で一時払い保険に加入する方法もありました。
また、考えなければならないのは子供たちの教育資金だけではなく、
長期的に見て、残された家族の生活費用は足りるのかなど、
様々な角度から考えていくことが大切です。

いかがでしたでしょうか?
保険は「万が一」のためのもの。
この機会に、自分が加入している保険や家族が加入している保険は
・本当に必要な保証がついているのか?
・万が一の際に対応できる内容なのか?
もう一度確認し、家族全員で話し合うことが大切ですね。

 

 

動画はこちらから↓

https://youtu.be/zGuQb_9wwmI

 

2020年12月に発売された書籍
「これだけはやっちゃダメ! 相続対策の「御法度」事例集」
事例集#19で執筆いただいた行政書士・細谷 洋貴さんです。

 


実際にあった相続事例をご紹介していきたいと思います。
テーマは「農地の遺贈は、通常の遺言ではアウト」
一般の方はもちろん、農業に携わっている方は必見!
問題なさそうに見える相続にも、実は落とし穴があるかもしれません。



■「農地」の相続には落とし穴が!





今回の相談者は70代の男性。
同じく70代の妻と、50代の長男の3人家族です。
相談者には5歳離れた弟がいて、
 ・自宅不動産(3,000万)
 ・農地(200万)
 ・預貯金(2,000万)
のうち、
相談者の父親から受け継いだ農地は弟に遺したい、と考えていました。

終活を考えるにあたって、弟を含めた家族全員で話し合いをしたところ
農地は弟が引き継ぐ、とのことで話がまとまりました。
しかしながら、本来であれば弟は相続人に該当しません。
それならば、と生前のうちに遺言書を作成することにしたのです。
非常に素晴らしい流れですね。


この遺言書ですが、以下のように記されていました↓




特段問題はなさそうですよね。
しかしこの「農地」、注意しなければならない点があるのです。

農地は通常の法律ではなく、「農地法」と言われる法律で管理されています。
この農地法によると、農地の所有権(持ち主)を変更する際には
農業委員会の許可が必要、となっているのです。
しかし但し書きでは、「遺産の分割による移転は許可不要」
つまり相続による変更は許可が不要、とされています。
それなら今回のケースも問題ないのではないか?

と考えますよね。





ここで重要なのが、「遺贈」という言葉です。
遺贈とは、相続人ではない人が財産を譲り受ける際に使われる言葉。
まさに、今回の遺言書が当てはまります。

この「相続人ではない人物が農地を相続する場合」は、
残念ながら但し書きが適用にならず、農業委員会の許可が必要になるのです。
しかも今回のケースだと、農地法に定められた概要によって
遺贈は認められずに終わってしまいました。
せっかく用意した遺言書が無駄になってしまったのです。



■気持ち一つで相続は変わる






それでは、どのような形であれば遺贈が認められたのでしょうか?


ひとつの方法として考えられるのが「包括遺贈」です。
農地とは明記せず「一切の財産を」「○分の○の財産を」と記すことで、
弟が相続人と同じ立場に立つことが可能です。
ただ、この場合であると本来渡すはずではない
他の財産もまとめて渡してしまう可能性があるため、
トラブルを防ぐためにも、事前にきちんと話しておく必要があります。


今回のケースでは、話し合いの中で
相談者の父による意思によって、この農地が相談者に
引き継がれたということが判明しました。
その時までは農地に何の思い入れもなかった相談者の長男が、
この話を聞いたことで考えが一転。
農地を守るために、先祖たちが様々な苦労をしてきたことが分かり、
「長男である自分がしっかり受け継いでいく」と決めました。

そのために農業の経験がある相談者の弟にも手伝ってもらいながら、
家族全員で農地を守っていくことになったのです。

結果、遺言書は「長男に全ての財産を相続させる」と書き換えられたことで
多少の負担を生じてしまいましたが、
それ以上に大切な気持ちの面で一つになることが出来た事例でした。



■生前に向き合おう、家族の話

今回のケースで一番良かった点は、生前にこの問題が分かったことです。

もしこの問題に気づくことなく相談者が亡くなっていた場合、
弟は「もらうべきものがもらえなかった」と思うかもしれませんし
長男は「なぜ遺言書にはおじさんの名前があったんだろう?」と
不思議に思うかもしれません。
トラブルを未然に防ぐこともできたのも、生前のうちに
家族みんなで話し合いを重ねたから。

そして生前に相続の専門家に相談しておくことで、
財産だけではなく「想いをつなぐ」ことが出来るようになります。
争族を避けるため、また笑顔相続につなげるためにも
早いうちから大切な家族と相続の話をすることをオススメします。