持続化給付金は課税されないですから・・・ | 『闘う税理士の笑顔経営・笑顔相続・笑顔承継ブログ』

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持続化給付金計算シートVer.4に

「売上台帳付けました」

必要な方はこちらまで

  ↓↓↓

info@group-hop.com

 

「都道府県が休業を求めた店舗や施設に提供する「協力金」を非課税扱いとするよう求めた。」

そうですが、

 

持続化給付金も休業協力金も売上の減少を補填するものですので、

家賃や給料に消えていくものです。

結果として、税金掛かりません。

 

残った場合残った金額のみ、法人税や所得税がかかります。

ということです。

 

一方、「10万円の特別定額給付金」は、生活費の補填ですので、

経費を引くことが出来ないので、雑所得とすると税金がかかります。

でもこれは非課税です。

 

とても理にかなっています!!

 

 

 

 

‪申請がまだの方はこちらご参考です↓‬

 

個人の方

https://ameblo.jp/k-1zeirishi/entry-12594669422.html

 

法人の方

https://ameblo.jp/k-1zeirishi/entry-12593897281.html

 


 

 

 

また新しい情報が入りましたら、順次アップしていきます。

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