持続化給付金計算シートVer.4に
「売上台帳付けました」
必要な方はこちらまで
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「都道府県が休業を求めた店舗や施設に提供する「協力金」を非課税扱いとするよう求めた。」
そうですが、
持続化給付金も休業協力金も売上の減少を補填するものですので、
家賃や給料に消えていくものです。
結果として、税金掛かりません。
残った場合残った金額のみ、法人税や所得税がかかります。
ということです。
一方、「10万円の特別定額給付金」は、生活費の補填ですので、
経費を引くことが出来ないので、雑所得とすると税金がかかります。
でもこれは非課税です。
とても理にかなっています
申請がまだの方はこちらご参考です↓
個人の方
https://ameblo.jp/k-1zeirishi/entry-12594669422.html
法人の方
https://ameblo.jp/k-1zeirishi/entry-12593897281.html
また新しい情報が入りましたら、順次アップしていきます。
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