新・持続化給付金(2020年開業の方) | 『闘う税理士の笑顔経営・笑顔相続・笑顔承継ブログ』

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第2次補正予算が国会を通過し

雑所得・給与所得で申告された方

2020年1月~3月開業の方(個人・法人)にも

持続化給付金の支給されるようになりました!!

 

  

 

 

1.2020年1月~3月開業の方(個人・法人)の解説です!

 1月~3月の売上の平均と4月以後の売上を比べて

 50%以上減少していれば受給できますラブラブ

 

  

 

 

2.受給額の計算方法  

  S= (A÷M)×6-(B×6)

    S= 受給額(法人200万円・個人100万円が限度)

  A= 2020年1~3月の売上の合計

  M= 1月開業の場合→3

     2月開業の場合→2

     3月開業の場合→1

  B= 50%以上下がった月の売上

 

       

    

 受給額は、

 下がった売上の6ヵ月分(法人200万円・個人100万円が限度)

  

 

 

3.必要書類

 個人の場合

  ① 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)(P.44)
  ② 通帳の写し
  ③ 本人確認書類(P.21)
  ④ 個人事業の開業・廃業等届出書
  ※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
  ※提出日が2020年5月1日以前
  ※税務署受付印が押印されていること

  又は、事業開始等申告書
  ※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
  ※提出日が2020年5月1日以前
  ※受付印等が押印されていること
  ④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
  ※④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。

 

 法人の場合

  ① 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
  ② 通帳の写し
  ③ 履歴事項全部証明書
  ※設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る
 ※持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)において2020新規創業
 対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規創業対象月の売上台帳は
 不要です。

 

 

3.収入等申立書

 ・2020年1月から対象月までの事業収入が記載されていること
 ・税理士による署名または記名押印を得たものであること

 

    

      ↑個人             ↑法人

2020年開業の方は税理士による収入証明が必要となります!!

 

 

経済産業省のHP

 個人 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

 法人 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

  

また新しい情報が入りましたら、順次アップしていきます。

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