第2次補正予算が国会を通過し
雑所得・給与所得で申告された方
2020年1月~3月開業の方(個人・法人)にも
持続化給付金の支給されるようになりました
1.2020年1月~3月開業の方(個人・法人)の解説です!
1月~3月の売上の平均と4月以後の売上を比べて
50%以上減少していれば受給できます
2.受給額の計算方法
S= (A÷M)×6-(B×6)
S= 受給額(法人200万円・個人100万円が限度)
A= 2020年1~3月の売上の合計
M= 1月開業の場合→3
2月開業の場合→2
3月開業の場合→1
B= 50%以上下がった月の売上
受給額は、
下がった売上の6ヵ月分(法人200万円・個人100万円が限度)
3.必要書類
個人の場合
① 持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)(P.44)
② 通帳の写し
③ 本人確認書類(P.21)
④ 個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
又は、事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること
④´開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
※④´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります。
法人の場合
① 持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
② 通帳の写し
③ 履歴事項全部証明書
※設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る
※持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)において2020新規創業
対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規創業対象月の売上台帳は
不要です。
3.収入等申立書
・2020年1月から対象月までの事業収入が記載されていること
・税理士による署名または記名押印を得たものであること
↑個人 ↑法人
2020年開業の方は税理士による収入証明が必要となります
経済産業省のHP
個人 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
法人 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
また新しい情報が入りましたら、順次アップしていきます。
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