名義預金対談VS高橋税理士 | 『闘う税理士の笑顔経営・笑顔相続・笑顔承継ブログ』

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こんにちは、笑顔相続チャンネルです。

 

今回は特別企画!

税理士法人HOPより、税理士高橋 大祐様をお招きして

「名義預金」について解説して頂きます!

 

相続が進むにつれて、問題になりやすいのがこの「名義預金」。

聞きなれない言葉で、「難しそう…」と思われる方も多いかもしれません。

簡単に、かつ分かりやすくご説明しておりますので、

ぜひ最後までご覧くださいね!

 

 https://youtu.be/MU9moZsIJ3c

 

 

 

 

■そもそも名義預金とは?

 

ではその名義預金とは、一体どのようなモノなのでしょうか?

 

名義預金とは、自分の通帳に自分のお金をそのまま預金しておくのではなく、

親族等の名前を借りて、そこに自分のお金を預けておくことです。

 

詳しくは過去の動画でも解説しておりますので、

一度ご覧いただければ幸いです。

 

https://www.youtube.com/watch?v=YNz6k7BZcPE&t=58s

 

 

 

ではこの名義預金、相続においてどのような影響があるのでしょうか?

例に挙げてご説明していきます。

 

 

■実際にあった「名義預金問題」

 

 

 

 

今回は、夫が亡くなり、相続人が奥様・長女・長男の実際に起こった案件をご紹介します。

相続財産はおよそ1億円。なかなかの金額ですよね。

それもそのはず。夫は、会社を経営する社長でした。

現在は事業承継し、長男に会社を譲っています。

 

このような背景を元に、法定相続で考えてみましょう。

1億円の半分、5,000万は配偶者である妻のもの。

残りの5,000万を長女、長男で半分にすることになります。

 

その場合、相続税はおよそ300万。

奥様はきちんと全額お支払いしました。

これで相続は終わりのはず…だったのですが。

 

ある日、税務署がやってきてこう言うのです。

 

「妻名義の預金5,000万のうち、3,500万は夫の財産では?」

 

え?どうして?と思われた方も多いのでは。

だってこのお金は妻の名義で、妻のお金のはず。

それがどうして夫の財産になってしまうのでしょうか?

 

 

まず、事実として以下が挙げられます。

 

 

このケースの場合、

夫が稼いできたお金を、妻名義の口座で管理していたということになります。

つまり、その部分に該当する3,500万が「名義預金」であると

税務署は指摘してきたのです。

 

ここで大きなポイントとなるのは、「生前に贈与が成立しているかいないか」です。

 

このお金が夫から毎年贈与されたものであれば、妻の財産になります。

しかし認められなければ名義預金ということになり、相続税が増えてしまいます。

 

このケースは贈与分?それとも名義預金?どちらなのでしょうか。

 

 

 

 

 

■贈与を証明する2つのポイント

 

今回の例は、贈与分であると認められました。

ではなぜ、名義預金ではないと税務署が判断したのでしょうか?

それを裏付ける大きなポイントが以下になります。

 

 

 

①受贈者の意思

口約束ではありますが、生前に夫から「自由に使っていい」という言伝があり

また妻もこのお金を返すべきものであるという認識がありませんでした。

長期間に渡ってこの状態を継続し、その間意見の食い違いがなかったことからも、

このお金は夫が妻に贈与したもの、として認めるポイントになったと考察します。

 

②管理及び運用状況

そして、このお金は妻が自由に使える状態にありました。

妻の意思で、銀行に定期預金も契約し、尚その記入用紙が直筆であることから、

このお金が妻のものであるという裏付けになったと考えられます。

 

今回は、この2つのポイントをしっかり主張することが出来たことにより

贈与の成立を証明。このお金は妻のものであると税務署が判断しました。

追徴税額・ペナルティで850万を追加で払わなければならなかったものを

回避できたということです。とっても大きいですよね。

 

 

 

 

■夫婦でもお金のやり取りは慎重に

 

今回のケースから学ぶポイントとして、以下が挙げられます。

 

 

 

①毎年夫婦間で贈与契約書を結ぶ

たとえ夫婦間であるとしても、使わずに残った生活費が多額にある場合

毎年贈与契約書を結ぶことをおすすめします。

タイミングは残った合計の金額が分かる年末。

もしも110万を越えてくる場合は、贈与税がかかってくるので申告を忘れずに。

税務署が調査に入った際、贈与であることを裏付けるとても重要な証拠となります。

 

②妻が自由に使う

残ったお金を、別名義の口座にコツコツ貯めてしまうと、税務署に

突っ込まれやすい弱点になってしまいます。

お金を貰った以上は、その名義人がしっかりとお金を使うことも大切なポイントです。

通帳等を誰が保管していたかも、大きな証拠になります。

 

③優秀な税理士に依頼する

どれだけ対策していても、税金制度は非常に難しいもの。

一個人には限界がある部分も出てくるはずです。

できるだけ早めに税理士に相談することをおすすめします。

その際は相続税に詳しい税理士を選ぶことを忘れずに!

 

 

以上が今回の笑顔相続の秘訣になります。

いかがでしたでしょうか?

「名義預金」は定義の範囲が広く、どんな方にも該当しやすいため、

相続税問題に発展してしまうケースが非常に多いです。

生前から夫婦間のお金のやり取りに気を付けることで、問題を防ぎやすくなります。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

それでは、また次回のブログでお会いしましょう!

 

 

 

 

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