こんにちは、笑顔相続チャンネルです!
今回は、前回お届けした「①財産を減らす編」その2をご紹介します!
前回は、「相続財産が10億円の人の場合、相続税はいくらかかるのか?」
というものをテーマに、減税するための方法をご説明しました。
その結果なんと、約7,000万円の減税が可能になりました。
どなたでも簡単に出来る内容ですので、ぜひ前回の動画からご覧くださいね。
(今回の動画序盤にあるQRコードからもご覧いただけます!)
■生命保険をうまく使う
相続資産にあたる現預金がたくさんある場合、かかってくる相続税を減らすために
必ずやってほしいことが2つあります。
1つ目が、生命保険に加入するということです。
生命保険には、
「法定相続人1人当たり、500万円が非課税になる」という制度があります。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人、合計3人いるケース。
銀行預金に1,500万円あったと仮定した場合、
それを丸々生命保険に変えるだけで、1,500万円を非課税で受け取ることができます。
この分に関しては全く税金がかかってこないということです。
これはお得ですよね。そして、手間も割と少ないです。
これは必ず、生前のうちにしておいてほしい対策です!
「いやいや、うちはもう高齢だから保険は…」という方も多いのですが、
保険会社によっては90歳手前まで加入できる保険があったりします。
今は節税対策をしっかり勉強されている保険会社さんもかなり多いですし、
相続対策に合った商品を取り扱っているところもあります。
ぜひ、ご自身の好きな保険会社さんに確認してみてください!
■生活費を負担する
2つ目は、子供・孫の生活費や教育費を負担する、ということです。
上記の例に沿って、法定相続人であるお子さんが2人いたとします。
この2人はもう成人済み。家を持っていたり、孫が生まれていたり
それぞれが各々の家庭を築いていて、別生計です。
ぜひこの子供たちの生活費・教育費を、負担してあげてください。
というのも、実は相続税には、このような規定があるのです。
「扶養義務者相互間において、生活費・教育費用の贈与は非課税」。
うーん、なんだか難しい言葉が出てきましたね。
「扶養義務者ってどういうこと?誰のこと?」と思った方、簡単にご説明します。
まず該当するのは配偶者。それに、父母や祖父母、子供や孫、ひ孫や兄弟姉妹といった
直系血族もそうです。また、家庭裁判所に認められた三親等内の親族。
いわゆる伯父(叔父)伯母(叔母)、甥・姪も該当します。
もしもその中で同居している人がいる場合は、裁判所の判断は不要です。
これらの方の衣食住にかかったお金は生活費として認められます。
また、学費や塾、留学費用なども教育費として認められます。
これらの分でかかったお金をまるっと贈与しても、なんとそれは非課税です。
本来であれば110万以上の贈与は税金がかかりますから、
とってもありがたい制度ですよね。
ただ、それにはいくつかの注意点があります。
ひとつは、都度かかった分だけ渡さなければいけないということ。
適当に100万、200万を渡して、「この分から使ってね」ということにはなりません。
必要な都度、その分だけを贈与する必要があります。
もうひとつは、生活費として贈与された分が残ってしまったとして、
その分を貰った側の人が、自分の口座に入れて貯金をしてしまったり、
株や家を買ってしまった場合は認められません。
つまり、もらったお金を残したらダメだよということです。
これらは全て「必要な生活費」に限ります。
例えば高級外車を生活費として贈与した場合は、
認められない可能性が高くなるのでご注意を。
■上手に組み合わせると節税の「チカラ」が増す
いかがでしたでしょうか。
今回ご紹介した相続税対策の方法は2つ。
①生命保険金の非課税枠は必ず利用する
②生活費や教育費は負担する
この2つを上手に使っていただけると、
将来的にかなり大きい金額の節税が可能になります。
現預金をたくさん持っている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。