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基本的に主観的な雑感ブログですので、記事の信ぴょう性は保証は致しません( ̄Д ̄;;
あくまで雑感ですので。
ただ、情報の正確さには常に気を配っております。

最近なかなかブログを書く時間が無く、1ヶ月以上放置しておりました。

 

という事で肩慣らしがてら適当に雑感をと。

 

 

 

直近の話題といえば、民進党の緒方林太郎議員が提出した質問主意書に対する答弁書の内容や、中古機流通協議会での決議内容でしょうか。

 

答弁書に関しては、こちら↓

 

質問主意書(風営法)

 

質問六・七に関してはの答弁の内容が今までとは少し違った内容になっているようで、

以前は直ちに違法とは言えないという答弁が主だった様に思われますが、

 

今回は、

 

「風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。」

 

となってます。

刑法第百八十五条とは所謂、賭博罪

 

要は

「風営法にちゃんと則った営業をしていれば賭博罪には該当しない」

と読み取れます。

 

まぁ私は別に専門家でもないので詳しい解釈に関しては分かりませんが、

風営法に則っていれば賭博罪には当らないけど、風営法に違反したらいつでも賭博罪適応するよ。という事でもありますね。

当たり前か。

 

 

後者の中古機流通協議会での決議内容はこちらからどうぞ↓

 

回収対象機の撤去期限違反店は6カ月間の中古機取り扱い停止に

 

 

回収対象遊技機を本年の12/31を過ぎても設置していたホールに対して、

その後撤去した日から6ヶ月間中古書類を発給しませんよ。

 

というはなし。

 

これは中古機に関しての話ですので新台の導入に関しては現状では何も取り決めはありません。

 

これから日工組の方でも新台販売に対してのペナルティーが決議される可能性はありますが、

 

メーカーとホールが協力して撤去しましょうと言っているのに、ホールが撤去しなかったらメーカーが新台売りません。

というのも変な話です。

 

毎度の繰り返しになりますけど、メーカーが全く協力しようとしない現状においては、

撤去出来なかった場合はメーカーも同罪。

 

ホールにペナルティーが科される以上は、メーカーにも保通への持ち込み○○ヶ月禁止などの措置を講じて欲しい所です。