タイトルの通りです。



もうご存知の方も多数いらっしゃるかと思いますが、建物賃貸借契約における更新料条項を「有効」と判断する最高裁の判決が出されました。



この点、厳密にいうと判決は、更新料条項を(契約書に一義的・具体的に記載されていれば)原則有効としつつ「更新料の額が、賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り・・・」という形で、一定の例外の可能性は留保しています。



しかし、「更新料が賃料2か月分」、「更新される期間が1年間」という今回の事案で「特段の事情」が存するとはいえないと判断されていまので、通常都内で取り扱う賃貸借契約において、「特段の事情」の存在が認定され、更新料条項が無効とされる虞は(この判決を前提にする限り)ほとんどないものと考えてよいと考えられます。


これは、不動産のオーナー側からすれば、活気的な判決といえると思います。



宙ぶらりんで最悪とれない可能性があると考えていた更新料についても、どうどうと主張ができるということです。



一方で賃貸マンションなどに住んでいる人にとっては、更新料の請求を回避しづらくなったといえますね。