読者登録をしてくれた皆様、アメンバーになってくれた皆様、メッセージをくれた皆様、本当にありがとうございます。
 ※暫くサボってました・・。ごめんなさい。


ある程度、社労士試験の語呂あわせを必要とする方がいるんだということが分かり、なんとなくですが少し嬉しかったです。
ただ、折角ブログを書くならもっともっとたくさんの人との繋がりを感じながら続けてみたいので・・・

2012年の本試験まで残り40日を切った今、少し方向転換してみますビックリマーク

引き続きこれまで通りの語呂合わせ公開やホームページ作成のパートナー募集は続けます。
 (パートナーに応募して頂いた皆様もありがとうございます。)

これまで通り続けますが・・・


その他、メッセージを頂ければご要望の語呂あわせを作成しますビックリマーク
あるいは試験勉強をしていて分からないところなどメッセージでご質問頂ければ、できるだけお答えいたします!!
 ※全ての質問に完璧にお答えできると確約するものではありませんが・・・。



今年の受験を目指す方の少しでも役に立てればと思いますので、
何かあれば遠慮なく手紙メッセージでご連絡ください。


どの程度メッセージが来るか・・
楽しみにしています(=⌒▽⌒=)
社会保険労務士に限ったことではないと思いますが、現在独立開業して活躍している士業の方々は通常の企業に比べ、ホームページにそれほど力をいれていない方が多い印象です。
ホームページからの集客をあまり考えず、基本的に紹介のみでお仕事をしているような方々ですね。
業務の性質上、ホームページからの集客は難しいと考えているようです。

ただ、ホームページからの集客そのものは難しいと考えている方々の多くも「ホームページくらいは作っておかないとお客からの信用面で問題はある」と思ってはいるようです。あとは費用対効果の問題として集客は期待していないホームページに、どれくらいの費用をかけるかということだと思います。
その結果、ホームページはまだ作成しないとなっている印象です。

士業でもホームページからの集客は十分可能だとは思いますが、それはまた後日としてまずはこの「お客からの信用面での問題からホームページを作成したい」という層をターゲットとした士業ホームページに特化したテンプレートを作成・販売できないかと考えています。

構想としては①事務所の業務案内タイプ②業務特化型タイプの大きく2パターンのテンプレートを作成したいと考えています。

士業の業務範囲は多岐に渡りますが、全国的に展開できるような業務ではなく地域密着で行っていかなければならないこととなる業務も多いです。少なくともホームページからの集客には積極的ではない方々の多くは、全国展開タイプの業務スタイルではなく地域密着タイプでの業務スタイルになっていると思います。

つまり通常の物販系のホームページなどとは違い、まったく同じ内容で同じサービスを販売したとしても、地域が違えば競合しないため、テンプレートでホームページを作成すれば十分という考え方ができます。

この点に着目すると、単純なるテンプレートには留まらず、一歩進んでほぼ完全にそのまま使用できる(=使いまわしができる)テンプレートの作成ができるのではないかと思います。

具体的には、基本的なデザイン・文章などは全く同じで、事務所の名前や住所・電話番号だけを書き換える形でのテンプレート販売です。

ホームページからの集客を期待していない方々は、費用対効果の問題から現状としてはホームページを作成していないのではないかと先に述べましたが、ここでいう費用(=コスト)には「ホームページ用の文章を考える手間」も含んでいますので、そうした手間をかけずに名前などの書き換えでホームページが作成できるというのは大きなメリットになるものと思います。

当然、SEO対策などといった観点からはあまり良くないのだろうとは思いますが、そもそもターゲットとするのはホームページからの集客を考えてはいない方々ですので、実際に名刺などを配ったときに「ホームページもしっかり作ってありますよ」と言うことを目的としているため、SEO対策などといったものは問題にならないと考えています。

また、業務特化型はどのような業務に特化するかで何パターンでも作成することができます。
ある程度、主要業務となり得る業務について作成したもののうち、必要なものだけをピックアップして事務所案内のページでピックアップしたものだけ表示させるという形を想定しています。


上記の構想に賛同しご協力頂けるパートナーを募集いたします。

 ①webデザイナーの方
 ②マークアップエンジニアの方
 ③業務特化ページの原稿を書いて頂ける方(士業の方)

【募集理由】
・原稿を書いて頂けそうな士業の知り合いはいるが、極力新しいメンバーで作ってみたい。
・html/cssなどは基本的な知識だけはあるものの所詮趣味のレベルでしかない。
・デザイン的なセンスには全く自信がない。
・全てを一人で行う時間的余裕もない。
・募集したほうが楽しそう。


上手くパートナーが集まるのかどうか、思惑通りに販売できるかどうかなどなど不安要素も沢山ありますが少しでも興味を持っていただけた方は「メッセージを送る」からお気軽にご連絡ください。

手紙メッセージを送る


「メッセージを送る」からメッセージが送ることができない場合は下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。
 http://www.happy-end.info/contact.html ※別サイトの問い合わせフォームになります。


士業の知識とwebサイト作成のノウハウを組み合わせることができれば色々なことができるはずだと、色々なアイデアが浮かんでくるのですが・・。
一人の力ではアイデアを形にするにも限界があるので、少しでもお力をお貸しいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。


なお、必ずしもプロとして活躍している方に限りません。

ほんの少しの興味と、ほんの少しの実力があれば十分です。
ほんの少しずつでも、パートナーがいれば必ずや大きな力になると思っていますのでぜひお気軽にご連絡ください。
震災以降、諸般の事情により活動を停止していました。
その間、メッセージを送って頂いた皆様ありがとうございます。
アメンバーになってくれた皆様、なうをフォローしてくれた皆様もありがとうございます。

活動が再開できる環境になりましたので、
活動を停止していた間のお詫びと反響テストとして
労災保険の語呂合わせをイラスト付で公開いたしました。

労災保険法の語呂合わせ【イラスト付】

それなりの反響が得られれば、今後も語呂合わせを公開していきます!

まずはどの程度の反響があるものか、どきどきしながら待ちたいと思います。



その間、協力して頂けるパートナーを募集したいと思っています。
語呂合わせの作成に関連するパートナーなどなどを募集いたします。

 ※募集の詳細は、今後このブログにて公開していく予定です。


最終的には社労士試験対策として、受験生の役に立つようなものを作成していきたいという思いでいますので、ぜひこれからの展開に期待をしてお待ちください。

語呂合わせを公開すると、どのくらいの反響があるのか、現在テスト公開中♪
 (あまり反響がないのも寂しいので・・。)

震災以降、活動をストップしていたことのお詫びとどの程度の反響があるかをテストするため、
今回はイラスト付で語呂合わせを公開しています。


おススメ度 ☆☆

社労士受験用の語呂あわせとして今回は、労災保険法の語呂あわせを考えました。

遺族補償年金・遺族年金の金額は労働者災害補償保険法16条の3等により
 遺族が一人の場合  :給付基礎日額の153日分 又は 給付基礎日額の175日分
 遺族が二人の場合  :給付基礎日額の201日分
 遺族が三人の場合  :給付基礎日額の223日分
 遺族が四人以上の場合:給付基礎日額の245日分
と定められています。


これを覚えるための語呂合わせが・・・

ヒミツ
人混みで午後に妻が一人で線香を。
匂い、富士山まで不思議と届く。


です!


ヒミツ
語呂合わせのイメージイラスト
目で覚える語呂合わせ! ~社労士受験対策~



【語呂合わせ解説】

語呂合わせの解説は下記画像を参考にしてください。

目で覚える語呂合わせ! ~社労士受験対策~


【目で覚える語呂】
今回はテスト公開としてイラストもつけてみました。
単なる語呂合わせよりも、インパクトあるイラストと一緒に覚えたほうが、圧倒的に記憶の定着に役立つはずです。


試験のときなど、内容を思い出すよりも前に、
「テキストの右下に書いてあった」とか、
「表の左上に該当する部分のはず」とか、
視覚的なイメージを思い出すことが多いと思います。

また、「声に出して読むと覚えやすい」などとも言われます。

ぜひ、より確実な記憶として定着させるために、
『視覚』も『聴覚』もフル活用して覚えていただければと思います。

それなりの反響があれば随時この後も語呂合わせを公開していく予定です。



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参考:労働者災害補償保険法16条の3

  遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。

参考:労働者災害補償保険法23条の4 第3項

  第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。