目からウロコの都市伝説 その5~就労ビザは永住権より難しい? | ニュージーランド留学と海外生活ブログ ~ 一度は日本から出てみよう

保護者が労働ビザを取ると、子供(5歳から18歳の通学者)のパスポート(学生ビザ欄)には、

Holder may undertake primary or secondary school study as a domestic student at any school in New Zealand

と記載されます。

親がNZで専門学校や大学を出てジョブサーチビザを獲得すれば(原則として)、該当する子供には本条件が付与されます。そのビザ期間中に就職し、NZでの職歴を積むことで永住権へ繋げるのです。

現行法律下でこれが最も永住権への確度の高い道筋ですが、「時間が掛かり過ぎる」「お金がもったいない」という人は、最初から就労ビザを得るための直接行動を取るか、投資家ビザを取るための金を稼ぐ方法を選択することになります。

しかし、就労ビザを取るための直接行動を実践する人は意外なほど少ないのが現実です。就職活動や現地企業へのコンタクト、人脈開拓をしているならまだしも、何もしてないなら絵に描いたモチで終わります。

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ビザ取得に必要な書類は膨大です

改めて、就労ビザの概略を簡単に説明します。移民局のサイトにも書かれている内容です。

就労ビザは簡単に「書き換え」られるようなものではないということ。受入れ企業がないと就労ビザ(雇用主指名)は発給されないし、そのためには「労働市場調査」をしなくてはいけない。

「自営業がしたいので就労許可ください」「働きたいので就労許可ください」

と個人が移民局に求めて発給されるような就労許可のあるビザは存在しないとよく理解してください。

 

ワーホリを除けば、前記のジョブサーチビザが条件のないオープンなビザになります。

受け入れ先企業(スポンサー企業)は新聞に有料求人広告を出し、職安(work & incomeという役所)に求人登録を済ませ、それらから来る求人対応や面接などのハイヤリング活動をしなくてはなりません。

その結果「探してもNZ国内で望む人材が得られなかったので、やむを得ず海外から人を呼ばなくてはいけない状況である」と証明できるケース限定で、外国籍の人間の採用に向けたビザ申請が可能になります。

これらのプロセスは企業にとってはかなりの負担です。

 

煩雑な手続きを踏んでも採用したい人材であることが第一条件。



職種、ポジション、待遇条件はもちろんですが、受け入れ企業の実績、経営状況も厳しく審査されます。

就労ビザさえ取れば後はなんとかなる…わけではない。就労ビザが1年しか出ない、延長ができない、永住権申請の基準に達しなかった、などの実例もあります。

「とりあえず学費がタダにさえなったらエエねん!」という方はOKですが、永住権まで考えている方は、目先、子供の学費をドメスティック扱いにするためだけに就労ビザを追いかけるのではなく、必ずそれが永住権にもつながるものなのかどうか、移民弁護士に確認してからの方がいいと思います。



日本と違って「弁護士」は身近な存在です
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早期から移民弁護士などと一緒に、長期的なビジョンや絵図を描くことをオススメします。



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