前回記事の続編として。
ワーキングホリデービザ以外の就労ビザの殆どは特定雇用主の元で働くための雇用主指名ビザです。雇用主以外から給与が支払われる状況は許されません。ビザシールにも、期限とともに雇用主の社名(法人登記名)が記載されます。転職の際は移民局への届け出が必要で、無効にされる可能性もあります。
一方、ジョブサーチビザ(オープンワークビザ)はどこでも就労が可能で、もちろん就労の義務もありませんからビザの期限内であればニュージーランドに滞在することができる自由度の高いビザです。
専門学校などレベル7または以上のコースなら1年間(かそれ以上)の就学で、それ以下のレベルのコースなら2年間または3年間就学することで、卒業後に1年間有効のビザ申請が可能になります。
※あくまでも現行法下の話、変更の可能性があります
日本人がNZ現地で学校へ行かずに、飛び込みで就労ビザを手に入れるにはチャレンジ精神が不可欠です。気力や動機の高い人は是非トライしてくださいとはいえネット経由で履歴書を送るだけでは確率は限りなくゼロ。常識に縛られないヒントやコツが必要です。たびたび当ブログにも書きましたからご参照ください。
「そんな一発勝負ではなく、多少時間がかかっても、永住権への可能性の高い道を見出したい!」と考えている方はり専門コースを経てのジョブサーチビザを目指すようです。
学生期間中はジョブサーチを目指すだけの日々ではありません。生活に慣れ英語に慣れる。現地で人脈を築く。長い目で見てすごく大事な「助走期間」ともいえる大切な時間です。いきなり熱い風呂に飛び込んだら火傷するかもしれません
将来的な自営の夢など、家族のライフスタイルを実現したいという夢を持つ人こそヘタに近道を探して結局遠回りになっては本末転倒です。時間を掛けて現地生活の地歩を築くべきだと思います(^-^)/
更に上の専門コース、大学院などに通う場合、就学中から配偶者にオープンワークが出るケースもあります。
◆学生ビザで就学されている方のコースが学士号コースよりも上のコース
graduate Diplomaコース、master degreeコース、PhDといったpostgraduate qualification
or
◆Long Term Skill Shortage Listで明記されているabsolute skill shortage(絶対的に/慢性的に技術者の人手が不足している)分野でのLevel 7以上のコース
上記該当者は原則的に配偶者の学生ビザ期間同様のオープンワークビザを申請できる、と定められています。
どの学校やコースが自分に適しているのかに関しては、ご相談ください。
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