相続になると、オーナー社長の所有する株式が各相続人に分散され、かりに親族が後継者になるにしても、リスクが生じる恐れがあります。
こうしたことから、自社株式の集中や分散防止のために、会社法の制度(種類株式)を活用することができます。
3つ紹介します。
経営権
①拒否権付種類株式(黄金株)
1)経営権
集中
2)内容
重要事項についての拒否権を現株主経営者が保持しつつ、後継者に株式の大部分を譲渡する。
3)趣旨
経営者が株式の大部分を譲るけれども、不安が残る場合、この方法がとられる。
②議決権制限株式
1)経営権
集中
2)内容
議決権のある普通株式を後継者に取得させて、議決権を制限して配当を優先させた株式を他の親族に相続させる。
3)趣旨
後継者に議決権を集中させる。非後継者である他の親族は配当を期待するしかないので、他の親族に納得してもらうためには、優先的に配当を実施。
③譲渡制限付株式
1)経営権
分散防止
2)内容
株式の譲渡に対して会社の承認を要すると定款で規定されているもの。相続の対象となるため、会社が相続人に対して株式の売渡を請求できる。
3)趣旨
相続などで株式が分散されると、株主の1人がたった1株でも所有していれば、株主代表訴訟により訴えられる可能性がある。この場合、会社は定款に「相続により株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すことを請求する」旨を定め、強制的に株式を取得できる。会社がその請求をすると、相続人は拒むことはできない。
★奥田経営支援センター
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