「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」です。
3つの柱があります。
①事業承継税制の抜本的拡充
②民法の遺留分制度による制約への対応
③金融支援
具体的には、次の通りです。
①経営承継円滑化法の納税猶予制度
一定の非上場株式を贈与や相続によって取得した場合の贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。なお、現状では経営承継相続人は「被相続人の親族」であることが要件となっていますが、平成27年から後継者を親族以外にも認めるなど適用条件を緩める方向です。
② 民法の特例
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続きを経ることを前提に、次の民法の特例の適用を受けることができます。
1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外
贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式分散を未然に防止します。
2)生前贈与株式の評価額をあらかじめ固定
後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分減殺請求の対象外となるため、経営意欲が阻害されません。
*詳しくは、経営承継円滑化法・民法特例
http://ameblo.jp/okudakeiei/entry-11496664372.html
③ 金融支援
経営者の死亡などに伴い必要となる資金を支援するため、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して、次の特例があります。
1)中小企業信用保険法の特例-信用保険の拡大(別枠化)
株式、事業用資産などの買取資金、一定期間の運転資金などの資金調達を支援します。
2)日本政策金融公庫法などの特例-代表者個人対する融資
株式、事業用資産などの買取資金、相続税、遺留分減殺請求への対応資金などの資金調達を支援します。
④お問合せは、奥田経営支援センターまで。
http://ameblo.jp/okudakeiei/entry-11495314842.html
★奥田経営支援センター