会社の業績が回復すると、株式評価が高額になります。


このことを視野に入れて、今から対策を取っておくことが賢明かと思われます。


経営承継円滑化法には民法特例が次のように定められています。


①生前贈与株式を遺留分算定の基礎財産から除外

経営円滑化法の民法特例では、先代経営者の生前に、経済産業省大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できます。


従前、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産に加えられました。


そのため、後継者でない相続人が減殺請求をすれば、自社株式などが後継者に引き継がれなくなってしまいました。


こうしたことから、この民法の特例によって、除外した自社株式などは減殺請求されないこととなりました。


②生前贈与後株式の評価額をあらかじめ固定


生前贈与後に株式価値が後継者の貢献により上昇した場合でも、遺留分の算定に際しては相続開始時点の上昇後の評価で計算されてしまいます。


このため、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分の算定に際して、生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額であらかじめ固定できます。


従前、先代経営者から後継者へ生前贈与された自社株式について、後継者の貢献により株式価値が上昇したものを、後継者でない相続人が減殺請求すれば、認められました。


貢献してきた後継者すれば、何も貢献してこなかった相続人にとって棚からぼた餅。「そりゃないよ」です。


こうしたことから、この民法の特例によって、後継者の頑張りによる価値変動分は減殺請求されないこととなりました。


③相談する支援機関


ご相談は、事業承継に詳しい弁護士、中小企業診断士、中小企業基盤整備機構などをお勧めします。


④奥田経営支援センター

事業承継のご相談は、奥田経営支援センターまでお問合せ下さい。

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