ウチの営業項目の中に車検と構造変更申請というのがある。そこで、その説明の為にも整理して、ここに一つ二つアップしておきます。



道路運送車両法で定められた貨物車の要件の内、乗用から貨物に変更する際に問題となるのは主に次の4つになる。

荷積みスペースがあること
これを確保するために3列目シート、もしくは2列目・3列目シートの両方を取り外します(シートレールなどは残っていてもOKです)。3列目シートを取り外して5名乗車で最大積載量は200kg前後軽トラより積めないでやんのwwwww。すぐに過積載になっちまいます)、2列目・3列目シートの両方を取り外して2名乗車で400kg程度の最大積載量になります。

②(2列目シートを残す場合)リアシートリクライニング及びスライドしないこと
前に折りたためるのはOKです。リクライニング及びスライド機構を殺す加工を行います。

ホイール及びタイヤライトトラック規格(貨物規格)であること
これについては、陸事間格差、検査官による違いが大きい問題となります(大きな声では言えないけれど、見逃してくれるパターンが多くあります)
ホイールに関して言うと、まずは鉄チンにすれば完璧OK!合法です。アルミホイールに関してはJWL-T規格のものに交換すればこれまた完璧OK!合法です。JWL規格であってもメーカー純正のアルミであれば、ほぼOK(横浜検査場検査官のエライさんに確認しました。ですので、少なくとも神奈川管轄の陸事であればすべてOKだということです)。社外品に関しては、ほぼ全てがダメだという事のようです。
それでも、SM陸事なんかは、社外のアルミでもとおってしまいそうな匂いがプンプンしています(当方では、車検用の純正アルミを用意しているので、チャレンジングなことはしたことありませんが・・・・)。
タイヤに関しては、今のところそんなにしっかりとした検査は行っておらず、何でもOKのようです(貨物用乗用車用といった問題でなく、例えミゾが無くても通ってしまう事がよくあります)。

最大積載量を明示すること
昔は、ボディに直接マジックで書いたり、ガムテープ貼ってやっぱりマジックで書いたりとかもOKでしたが、だんだんとちゃんとしたステッカーでなくては通らなくなったようです(少なくとも神奈川県西部は通りません)。






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