こんにちは日本AMサービスの堂下です。
もうまもなく確定申告のシーズンがやってまいります。
2018年の不動産市場の大ニュースと言えば「かぼちゃの馬車問題」です。
ふと気になる事があり書かせて頂きました。
スマートデイズのサブリース賃料の未納分の取り扱いです。
一般的に未納賃料は不動産所得として税務上計算されてしまいます。
この未納賃料が回収できない(破産など)と明らかになれば経費計上できて、
課税所得も0にする事ができると言うルールです。
今回、スマートデイズが破産した事で賃料回収が不可能となったので
貰っていない賃料に対して税金は取られないと思いますが、
万が一、スマートデイズの破産のタイミングがずれていたらと考えると非常に怖いです。
改めて未納賃料と言うものがオーナーにとって、どんな物か考えさせられました。
未だに金融機関との話し合いの決着もついていない状況で
確定申告をしなければならい、本当に大きな混乱がおきている様に思います。
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