ITA(インベスターズトラスト)の提供する商品において、共有名義人(Joint Policy Owner)と受取人(Beneficiary)の関係が少しフレンズプロビデントなどとは異なるので説明しておきたいと思います。
ITAの提供する積み立て型投資商品(Savings Plan)に於いては、共有名義人と受取人の指定が可能です。
共有名義人は2人まで。夫婦、親子、兄弟などINSURABLE INTEREST(被保険利益)の認められる関係者のみ可能です。これは基本的にロイヤルロンドン(RL360)と同じです。
共有名義人の設定があれば、共有名義人のどちらかが死亡したときには、もうひとりの名義人が契約を継続して支払いながら運用を続ける事が可能です。
一方、死亡時受取人(Beneficiary)というのは、特に夫婦、親子、兄弟などINSURABLE INTEREST(被保険利益)のない関係の第三者であっても、名義人の意志によってのみ誰かを指定することが可能です。
死亡時受取人(Beneficiary)は、名義人(全てが)死亡したときに、申請により解約となり、その時点の時価総額の101%が受取人に支払われるというものです。
これも、ロイヤルロンドン(RL360)と同じです。
ところが、ITA(インベスターズトラスト)の場合、名義人が死亡した場合に於いても、解約にならず、受取人(Beneficiary)が証券を保有して支払いを継続しながら運用を続ける事が可能なのです。
つまり、受取人が名義人に繰り上がれるオプションが付いているのです。
これは、インベスターズトラストがトラスト=信託という独自の証券形態をとっているベネフィットと考えられます。
じゃあ、共有名義人と受取人はどう違うのか?というと、受取人は所詮名義人が死亡したときにしか権利が発生しないのに対して、共有名義人はより強い権利であることに変わりはないのです。
しかし、名義人が死亡したときに証券が強制解約とならず、受取人が継続運用が可能なオプションというのは悪くありません。