届出済証明書の再交付について入国管理局へ申請取次を行う行政書士は、必ず届出済証明書というものを所持しています。 その届出済証明書の記載事項に変更があった場合には、再交付を受けなければなりません。 典型的なのは、氏名や所属単位会に変更があった場合です。 これに対して、事務所所在地の変更の場合(単位会に変更がないとき)は、再交付の必要はありません。