入国管理局へ申請取次を行う行政書士は、必ず届出済証明書というものを所持しています。
 
その届出済証明書の記載事項に変更があった場合には、再交付を受けなければなりません。
 
典型的なのは、氏名や所属単位会に変更があった場合です。
これに対して、事務所所在地の変更の場合(単位会に変更がないとき)は、再交付の必要はありません。