留学生が卒業直後にようやく就職先を見つけ、「留学」から在留資格変更をしようとしたところ、その就職先でアルバイトをしていることを問題視され(他にも理由があったかもしれませんが)、変更が不許可となったことがありました。

 

もちろん、本人は資格外活動許可を有しており、そのアルバイトというのも、資格外活動許可の条件である週28時間以内を厳守したものでした。

 

「資格外活動許可をもらって、その範囲内でのアルバイトのはずなのに、なぜ…」という疑問が消えず、時間があるときによく調べてみようと思っていたのですが、先日出席した日行連の申請取次実務研修会にて、その疑問が解消しました。

 

大学在学中に資格外活動の許可を受けた「留学」の在留資格をもって在留する者は、大学を卒業してしまうと「留学」の在留資格に係る在留期間が満了するまで時間があっても、当該資格外活動の許可をもってアルバイト活動を行うことはできない。

 

以上は当日の効果測定の問題の一部ですが、正解は〇。

根拠は、入管法施行規則第19条第5項第1号とのことです。

 

入管法施行規則 第19条第5項第1号

5 法第19条第2項(資格外活動の許可)の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

 一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休養期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもって在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る

 

下線部のところにはっきりと、学校在籍中だけアルバイトができる旨が明記されています。

今回のように就職が決まっているのなら、働くのは許可が出るまで待ってもらうしかありません。

 

ただし、就職先が決まっていない場合には、生活をするためにもアルバイトは必須でしょうから、まだ「留学」の在留期間が残っていても、早急に就職活動を行うための在留資格「特定活動」に切り替えることが必要です。こちらの在留資格であれば、また別途資格外活動許可を受けられるので、就職活動をしながらアルバイトをすることが可能になるからです。