<Q> かつて、弊社の海外子会社で1年以上働いていた外国人を日本の親会社で働かせたいのですが、「企業内転勤」の在留資格で招へいすることはできるでしょうか。

 

<A> 海外子会社で働いていた外国人を日本で働かせたい場合、「企業内転勤」あるいは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で呼び寄せることが考えられます。

しかし「企業内転勤」の場合には、申請の直前に1年以上勤務していることが必要とされます。過去に勤めていた外国人は、たとえ在職歴が1年以上であっても認められません。本人の経歴を確認し、「技術・人文知識・国際業務」の可能性を検討した方が良いと思います。