尊厳死法制化を考える議員連盟
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●尊厳死法制化を考える議員連盟総会(2011年12月8日)
衆議院院第一議員会館多目的ホール 9:30~
次第
1 開会
1 会長挨拶
1 議事
「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)」について
・衆議院法制局により説明聴取(5分)
・日本医師会より意見聴取(5分)
陪席 厚生労働省
・意見交換(30分)
その他、次回日程について
閉会
●延命措置の差控えの流れ(イメージ図)
〔省略:wordに図あり〕
●「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(仮称)」
制度設計比較表
1 各案の内容
この法律の対象となる延命措置 本人の意思が不明な場合の取扱い
A案 新たな延命措置の不開始 この法律の対象としない
B案 新たな延命措置の不開始 家族の同意で代替
C案 新たな延命措置の不開始+現に行われている延命措置の中止 この法律の対象としない
D案 新たな延命措置の不開始+現に行われている延命措置の中止 ・新たな延命措置の不開始については、家族の同意で代替・現に行われている延命措置の中止については、本人の意思が不明な場合には、この法律の対象としない
E案 新たな延命措置の不開始+現に行われている延命措置の中止 家族の同意で代替
2 各案のあてはめ
□…新たな延命措置を開始せず、又は現に行われている延命措置を中止することができる
→この法律に基づき、民事上・刑事上・行政上・免責される
□…この法律の対象としない
→民事上・刑事上・行政上の責任が発生するか否かは、個々具体的に判断される
新たな延命措置の不開始 現に行われている延命措置の中止
本人の希望+家族が拒まない/いない ・本人の意思が不明
・家族の同意 本人の希望+家族が拒まない/いない ・本人の意思が不明
・家族の同意
現状
A案
B案
C案
D案
E案
●第3案(最新版)'11.11.24
終末期の医療における患者の意思の尊重
に関する法律案(仮称)骨子(未定稿)
第一 基本的理念
終末期の医療は、延命措置を行うか否かに関する患者の意思を十分に尊重し、医師その他の医療の担い手と患者との信頼関係に基づいて行われなければならないものとすること。
第二 趣旨
この法律は、終末期の判定、延命措置の差控え及びこれに係る免責等に関し必要な事項を定めるものとすること。
第三 定義
一 終末期
この法律において「終末期」とは、患者が、傷病について行い得る全ての適切な治療を受けた場合であっても回復の可能性がなく、かつ、死期が間近であると判定された状態にある期間をいうものとすること。
二 延命措置
この法律において「延命措置」とは、終末期にある患者の傷病の治癒ではなく、単にその生存期間の延長を目的とする医療上の措置(栄養補給又は水分補給の措置を含み、現に当該患者に対して行われている措置を除く。)をいうものとすること。
第四 延命措置の差控え等
一 医師の説明責任
医師は、延命措置を差し控えようとするときは、診療上必要な注意を払うとともに、終末期にある患者又はその家族(事実上家族と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、延命措置の差控えにより生じる事態等について必要な説明を行わなければならないものとすること。
二 延命措置の差控え
医師は、患者が延命措置の差控えを希望する意思を書面その他の厚生労働省令で定める方法により表示している場合(当該意思の表示が満15歳に達した日後においてなされた場合に限る。)であり、かつ、第三の一の判定(以下「終末期の判定」という。)が行われた場合であって、その旨の告知を受けた当該患者の家族が延命措置の差控えを拒まないとき又は当該患者に家族がいないときは、厚生労働大臣が指針で定めることにより、延命措置を差し控えることができるものとすること。
三 終末期の判定
終末期の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師(当該終末期の判定が行われた場合に当該患者に対する延命措置を差し控えることとなる医師を除く。)の一般に認められている医学的知見に基づき行う判断の一致によって、行われるものとすること。
四 免責
二に基づく延命措置の差控えについては、民事上、刑事上及び行政上の責任を問われないものとすること。
第五 延命措置の差控えに伴い死亡した者に関する生命保険契約上の取扱い
生命保険会社等を相手方とする生命保険契約その他これに類するものとして政令で定める契約における延命措置の差控えに伴い死亡した者の取扱いについては、その者を自殺者と解してはならないものとすること。ただし、当該者の傷病が自殺を図ったことにより生じた場合には、この限りでないものとすること。
第六 その他
一 施行期日
この法律は、○○から施行するものとすること。
二 検討
終末期の医療における患者の意思を尊重するための制度の在り方については、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、終末期にある患者を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとすること。
UP:2012 REV: 20120125, 20140112
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