5月20日(金)児童扶養手当の申請資格(思い込みは禁物) | 気分は常夏!!

気分は常夏!!

いつでも明るく!何に対しても暑く!前向きに!
そうです。自信を持って!脊髄小脳変性症であっても人は人!感情のある人には変わらないのだから…

今日は、枚方市役所 年金児童手当課へ言ってきました。インターネットで文面を読んでも申請資格があるのかがはっきりしなかったため、行ってきました。

ホームページの文面は下記の通りです。



○児童扶養手当  父母が婚姻を解消した児童や、父または母が一定の障害・拘禁・遺棄、その他の状態にある対象年齢の児童を監護している母、父または養育者に支給されます(なお対象児童とは、18歳に達する以後の最初の3月31日までにある児童または20歳未満で一定の障害のある児童)。ただし、所得制限があります。また父母・児童・養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができる場合は支給されません。ただし、障害年金受給者の配偶者の方が児童扶養手当の受給資格を持っておられる場合、児童扶養手当を受給するか、障害基礎年金の加算を受けるかを選択していただくことができます。(ひとり親の人は対象外。) 
月額41,550円(所得に応じて一部支給・停止の場合あり)。児童2人目は5,000円加算。3人目から1人につき3,000円加算。支払いは年3回(8月・12月・4月)。申請に必要な書類などがありますので、詳しくは年金児童手当課まで。
※申請には必ずご本人がお越しください。事務手続きには概ね2~3カ月要します。

コピーを添付しましたが、よく理解できませんでした。


結論としては、僕の配偶者である家内に申請資格がると言うことです。

まだ僕が子供と家内の2名を扶養してます。身障者である父親に扶養されている児童の母親に受給の権利ありということです。

障害年金でこの加算額を受給している場合は、金額比較により、この加算額を取り消す場合もあります。

僕の場合は、子供の加算額が227900円です。児童扶養手当の支給額は498600円ですので、障害年金の子供の加算額を取り消して、児童扶養手当を採用してもらうつもりです。


結論は、手当て関連は、インターネットで調べるだけでなく、実際に行って聞いてくるのがよいということです。思い込みは禁物ですよ!!