私の場合、確定申告で適用できるのは、
租税特別措置法41条の5の2です。
今現在のこの条文の有効期限は、
令和3年12月31日譲渡分までです。


「特定居住用財産(マイホーム)の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」について

↑で、検索すると詳しいことが出てきますウインク
もし詳しく知りたい方は、調べてみてください!
ここでは、私の場合のことだけに絞って記事にしますので、ご承知おきください。


この特例は、住宅ローンの残高より安い金額で自宅売却をした場合、一定の要件を満たしていれば、確定申告することでその赤字(譲渡損失)をその年の他の所得から控除(損益通算)することができる制度です。


その年に損益通算しても控除しきれなかった場合は、翌年以後3年内に繰越して控除(繰越控除)することができます。


私の場合はもちろん、
赤字を覚悟で離婚時に財産分与で
家を手に入れたので、
この特例に当てはまってます笑い泣き
次は一定の要件についてですが、
次へ続きます!