それでは、要件についてです。

1.売却する住宅に償還期間10年以上の住宅ローンの残高が残っていること。

2.個人が所有する住宅(家屋やその家屋の敷地)で、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えていること。

3.売却する人が住んでいる日本国内にある居住用住宅であること。
売却する人が売却時にその住宅に住んでいない場合、住まなくなった日から3年目の12月31日までの間に売却されるもの。

この他に、家屋を取り壊したり、災害で家屋を失ってしまった場合は、更に要件があって、
すべての要件を満たす必要があります。