R01短答53 | 弁理士kの 「ざっくりブログ」

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弁理士試験(本試)をざっくりと解説します。
その他の所感をつれづれと

0 著作権法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。 
1 1 高等学校の入学試験問題において、公表された随筆の一部を含む問題文を出題する場合には、当該随筆の著作権者の許諾を得る必要はない。 
2 2 小説の著作権者の許諾なく、その一部を翻案して、小学校の教科用図書に掲載する行為は、翻案権の侵害とならない。 
3 3 民事訴訟の手続において、立証に必要な他人の著作物の写しを証拠として提出するために、当該著作物を複製する場合には、当該著作物の著作権者の許諾を得る必要はない。 
4 4 建築物の写真を掲載した旅行ガイドブックを販売する場合には、当該建築物に係る建築の著作物の著作権者の許諾を得る必要がある。 
5 5 公表された著作物は、いかなる場合であっても、点字により複製することが許されている。 
  *解説
   
公表された一部であり、教育的観点から許諾は必要ありません。C33-2
C47-6翻案することも、教科書に掲載することもOKです。
一々許諾を得ていたら裁判なんてやってられません。裁判に利用するだけなら著作者などに被害もないでしょうし。
建物は、居住空間なども含めて著作物なので、写真は取り放題、載せ放題です。
5 C37で認められているようです。じゃあ、同一性保持権を侵害してまで?との邪念が生まれますが、枝4と比較すれば、○でしょう。