こんにちは!
今回は、障害のある方の働き方についてお話したいと思います。
障害の有無にかかわらず、どのような人であっても能力や希望に合った職業選択ができるように、国が対策を進めており、企業は労働者の2.3%にあたる人数を障害者雇用として採用するように推進されています。
そのため、企業は障害者の雇用に積極的に取り組んでおり、以前よりも障害のある方が就職しやすい状況になってきています。
どのような仕事内容や環境、働き方がよいのかは、障害や特性によってさまざまですが、就労の形はいくつかの種類に分けられます。
それでは、どのようなものがあるのでしょうか?
①一般就労
・一般採用枠
・障害者採用枠
・特例子会社で働く
・フリーランスなど
②福祉的就労
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
③その他のサービス
・就労移行支援
就労の形は、一般就労、福祉的就労に大きく分けることができます。
その他のサービスとして、就労につながるサービスを利用するということもできます。
今回はこの中の、①についてみていきます!
順番に見ていきましょう!
【一般就労の一般採用枠】
障害のあるなしに関わらず、応募できるのが、一般就労の一般採用枠です。
障害があることを伝えずに受けることもできますし、伝えたうえで、応募することも可能です。
障害者雇用で働くよりも、給与が高い傾向にあり、職種や求人数も多くあります。
しかし、基本的には障害者を前提とした採用ではないため、障害に対する理解や配慮が得られない可能性もあります。
通院や、体調不良のための突然の休暇などはとりにくいかもしれません。
厚生労働省のデータによると、職場の定着率は一般雇用では30.8%、障害者雇用は70.4%と、障害を開示した就職の方が定着率が高いことが示されています。
【一般就労の障害者採用枠】
障害者手帳を持っている方が応募できる採用枠です。
障害をあらかじめ開示したうえで雇用されるため、障害などに対する配慮(合理的配慮)が得られやすくなります。
合理的配慮とは、事業主が、雇用する障害のある方に対して、障害の特性に配慮した処置を義務付けたものです。
例えば、視覚障害のある方には拡大文字や音声ソフトを利用したり、精神障害のある方に対して、体調や通院に配慮して休暇、休憩時間を調整するなどが考えられます。
その一方で、職種や待遇の選択肢が限られる場合があり、一般採用枠よりも、給与水準が低い傾向にあります。
【特例子会社への就職】
特例子会社とは、障害のある方の雇用を促進するために設立された子会社です。
一般的な企業と比べると、障害や特性に対するサポート環境が整っているところが多く、一般企業の障害者枠で働くよりも、環境整備が進んでいる場合があります。
一方で、まだ特例子会社の数は少なく、障害のある方の求職数に比較して、求人数が少ない傾向にあります。
【フリーランスで働く】
障害のあるなしに関わらず、雇われずに働く方法もあります。
仕事内容は自分の好きな分野を選ぶことができますし、勤務時間や日数も自分で自由に決められるため、通院や体調に合わせたスケジュールが組みやすくなります。
自分のライフスタイルに合わせて働くことができますが、その一方で、スキルや経験がないと、すぐに安定した収入を得て生活していくのは難しいとも言えます。
一般就労で働く場合は、以上のような選択肢があります
次回は、福祉的就労について見ていきたいと思います