電動キックボードと道路交通法改正 | 趣味でやる投資 (株式/不動産/etc.)

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電動キックボードも前回記事を出した頃から1年程度使用してだんだん慣れ、運転技術も向上してきました。

 

 

 

 

大きい動きとしては7月1日からの道路交通法改正で「特定小型原動機付自転車」という区分が設けられ、一定の条件を満たす電動キックボードがこれに該当します。簡単に言うと法的に規制が緩和されます。

 

 

 

 

16歳以上

運転免許不要

・車道最高速度は時速20km以下

・歩道最高速度は時速6km以下、かつ最高速度表示灯

・ヘルメットは努力義務

ナンバープレート装着

 

 

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6月までの従来の電動キックボードと違うのは次の4点です。

 

・運転免許が不要

・最高速度が15km/hから20km/hにアップ

・モード切替で歩道走行が可能に

・特定の事業者のみでなく全ての条件を満たす電動キックボードに適用

 

 

また電動アシスト自転車と違うのは、次の3点です。

 

・年齢制限(16歳以上)

・ナンバープレート装着義務

・歩道走行時の要モード切替


 

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原付のように車両登録しナンバープレートは必要ですが、歩道でもモードを切り替えれば降りる事なく、免許を持たずに気軽に乗れることになります。市販の特定小型原動機付自転車として公道走行可能な車種が出揃ったらマイキックボードの購入も考えています。

 

 

ヘルメットは自転車も努力義務となったため、持ち歩きが大変ですが安全のためできるだけ装着しておきたいところです。