フランチャイズ契約にある競業避止義務は正当か? | 大丈夫?ディードットステーションの現実

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様々な理由により、フランチャイズを脱退したい、そして、そのあとも教室を続けたい、と考えるオーナーの方々は多くいらっしゃると思います。ところが、その大きな足かせとなるのがフランチャイズ契約書の中にある「競業避止義務」という条項ではないでしょうか?その競業避止義務とは、要するに、

 

「ディードットステーションの教室をオープンした後は、当該教室以外の場所において同種もしくは類似の事業を行なってはならない。また、同種もしくは類似のフランチャイズ事業に参加してはならない。また、同種の事業を行う法人の役員または従業員になってはならない。この条項は契約終了後2年間有効。違反が発覚した場合は本部に対して違約金を支払う」

 

というものです。

 

ひとたびフランチャイズ契約を結んでしまうとフランチャイジーはそこまで拘束されなくてはならないのでしょうか?必ずしもそうではなさそうです。フランチャイズ契約者の当事者間で締結した競業避止義務に基づいて営業の差止めや違約金を請求することを否定した裁判例が以下にあります。

 

フランチャイズ契約に関する法律相談(加盟店が契約終了後に負う競業避止義務)

 

ここでいうところの、「情報提供義務に違反する勧誘行為」に関しての精査は必要かと思いますが、大いに注目に値します。

 

パソコン教室のフランチャイズ契約において、フランチャイザー側に情報提供義務違反ありとして損害賠償請求が認められた事例

 

 

また、フランチャイズ訴訟を多く手がけておられる弁護士事務所の情報もいただきました。ディードットステーションと類似したパソコン教室フランチャイズ訴訟の実績もお持ちで、初回30分の無料法律相談、フランチャイズ加盟前の相談にも乗ってくださるそうです。ご参考までにURLをご紹介しておきます。

 

中村法律事務所

 

 

 


 



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