交通事故の被害に遭った
通院 治療が始まる
そして
しばらくして
自動車保険での治療が
打ち切られる
もしくは
最初から
加害者が任意保険に
加入していない無保険車(者)だった
そんな時は
健康保険で治療ができます
その時には
第3者行為の被害届
を提出すれば良いのです
国民健康保険でも
社会保険でも
どちらでも必要な書類を提出すれば
健康保険で治療できます
詳しくは下記のページを
ご覧ください
↓
第3者行為の被害届 注意点と活用方法
国民健康保険の場合は
各地域の市区町村に
お問い合わせください
ちなみに
交通事故の被害だけではなく
他人の犬に噛まれた
暴力を振るわれた
etc.でも
ケガをしたのなら
第3者行為の被害届を提出
出来ます
詳しくは
第3者行為の被害届
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