情報源」と言えば当事務所!
【はい、本日のお題】
~その「受診状況等証明書が添付できない申立書」で、
本当に大丈夫ですか?2/3~
請求手続に「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用いる
場合の技術的なお話を3回シリーズでお伝えする2回目です。
昨日は、「カルテ廃棄により受診事実を医療機関が証明できない
場合がありうる」というお話をしました。
今日は、「医療機関で初診証明をしていただけない場合に作る
『受診状況等証明書が添付できない申立書』を提出する際の考え方を
書きます。
提出する目的は、
「あなたの主張された初診日は、確かに信憑性が高く、請求する病気や
怪我の状態と結びつくものですね。初診日として認定しましょう。」
書類はこんな様式です。↓
ネット上の膨大な情報の中、「障害年金ナントカ」で検索したら
社労士の先生だけでなく様々なサイトが画面に現れ、初診日を
自分で証明する際の注意点が紹介されています。
ただ、明らかに問い合わせを受けるためのフックとしてしか
使っていない普通のお話が多すぎて、私個人的にはよろしくないなと
思っています。
なので、この記事では、もう少し踏み込んだ事もお伝えします。
踏み込んだ事を惜しげもなく記事にするのは、制度の事に初めて
タッチする方に私と同じことが出来るとは思えないという自負が
あるからです。
では本題に。
「受診状況等証明書」は、初診日を医療機関が証明するもの。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、請求する人自らが
初診日を証明・申告するもの。
この区別は理解されたと思います。
昨日お伝えしたように、初診日認定の考え方の基準は、患者さんを
診たお医者さんが「治療が必要ですね。」と最初に認識した日です。
なので、医療機関の証明がベスト。
これが受けられない場合は自分で申告できますけど、記載内容の
信憑性が低ければ、
「この申告、あんたが自分の都合の良いように言うとるだけじゃないの?」
という見方をされかねません。普通、そうだと思います。
そういう見方をされれば、認定されることは通常ありません。
(ただしケースバイケースです)
だから、申告を裏付ける客観的資料を添える必要があります。
じゃあ、添付すべき客観的資料には何があるの(何がふさわしいか)
という話になるのですが、これを見てください↓
年金機構の所定の様式に、客観的資料として適合しうる書類群が
列挙されています。
まずは、これらがお手元にあるのかないのか確かめましょう。
重要書類を保存しているお菓子のカンカンに何かが残されていないか、
確かめてください。
明日は、ここに列挙されている資料のそれぞれの信憑性が
どのように評価されるのか?どのような見方をされるのか?について
私なりの見解を記事にいたします。