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【はい、本日のお題】
~その「受診状況等証明書が添付できない申立書」で、
本当に大丈夫ですか?2/3~
請求手続に「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用いる
場合の技術的なお話を3回シリーズでお伝えする最終回です。
1回目は、「カルテ廃棄により受診事実を医療機関が証明できない
場合がありうる」という基本をお伝えしました。
『受診状況等証明書が添付できない申立書』を提出する際の考え方に
ついてお伝えしました。
添付資料の信憑性」について記事にいたします。
昨日の記事にも載せたコレ、ご覧ください。↓
添付書類の例、色々あります。いくつかの書類を挙げ、
審査で見られるであろうポイントをお伝えします。
▼身体障害者手帳等の申請時の診断書
→発病や初診のきっかけが何だったのか、それはいつなのかを
記載する欄があります。ただし、記載必須ではないので何も
書かれていない場合は証明資料としては弱いです。コピーを残して
おられるか確かめてください。お手元にない場合はお住まいの
都道府県の関係部局に申請時診断書が残されている可能性がゼロ
ではないので、個人情報開示請求によって取得できるのか、もっと
簡易な方法でも構わないのか、そもそも保管されているのか、
お尋ねになったらはっきりします。手帳を所持しておられるなら
標準作業です。
▼生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
→手帳申請時の診断書と同様、いつから治療が始まったもの
なのかを記載する欄がほとんどの保険会社の様式に設けられて
います。保険会社が何でその日付を気にするかといえば、
病気を隠して保険加入してないよね?という点を確かめる必要が
あるからです。なので、手帳取得時の診断書より細かく記載を
求める仕様になっている場合もあり、細かい様式であればある
ほどお医者さんもきちんと埋めてくださっているわけです。
ズバリ日付が特定できるケースもありえます。
▼母子健康手帳
→例えば、3歳の健診の欄には異常を窺わせる記載はないけど、
4歳の健診のページには「〇〇耳鼻科を受診中」とか
「〇〇眼科で月一回」と書かれていれば、4歳までの間に初診日が
あったことの確認になりえます。
▼お薬手帳・糖尿病手帳・領収証・診察券
(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
→領収証なら、医療機関名と診療科、発行日付の記載は必須です。
さらに、初診点数が高いのか再診点数が高いのかも重視します。
再診点数が高いなら、「この月、この日より前に受診あるじゃん」と
いうお話になりえます。
▼小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
→成績通知表に限れば、私の経験上、大したことは書かれていません。
休みがちだった事実の確認はできても、病気やケガで通学して
いなかったのか、単にサボっていたのか通知表では休んでいた理由を
確かめようがないケースがほとんどでした。仮に担任の先生が
「お大事に」といったコメントを残されていても、どんな病気で
何科を受診したかまではわかりません。
▼その他
→投薬証明書、リハビリ計画書、事故証明書、等があります。
参考になさってください。
3回シリーズで、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を
の技術的な点をお伝えしました。
どなたにもあてはまる確固たる理屈があれば、書類収集や手続に
苦労することはありません。適合するのなら〇だし、しないなら×。
で手続はフィニッシュ。
また、カルテ保存期間も永久とか70年といったルールになっていれば、
そもそも「証明書がとれない」という現象も起きません。
でも、制度や仕組の欠陥と騒いでも現実が変わるわけではありません。
今あるものをありのまま手続にあてはめて審査を受けるほかないのです。