初診日証明、過去の診察券あるだけでも色々わかる~後編~ | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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山陰松江市で社会保険労務士・行政書士、
他色々活動している松原智治と申します。
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【はい、本日のお題】
~初診日証明、過去の診察券あるだけ
でも色々わかる後編



おはようございます、

社労士の松原です。


昨日の続き~


診察券をよく見ると、

初診の日付が書いてなくても、

患者Noがなくても、

別のところで受診時期を

推定できてた・・・について。



あ、昨日のブログ読んでない方は

こちらから

http://ameblo.jp/m-office2012/entry-12165803441.html



今日の話はどんな診察券の場合でも

有効とは
言えませんが、条件が揃えば

こんな考え方も
できますよ、という

例えです。↓




ずばり、所在地がどこなのかよく

読んでください。


やや突っ込んだ言い方をすると、

「その所在地が印字された

診察券を
配ってたのって、

いつまでなの?」です。




説明します。


診察券にはたいてい

・医療機関の名称

・専門を標榜する診療科

・所在地

・電話番号

これらが書かれています。



例えば何かの事情で所在地を

移転したとか、あるいは

平成の大合併による市町村合併で

所在地を読み替える必要が

生じた場合、

診察券のデザインって普通

変えますよね。


少なくとも所在地は変える

はずです。


医療機関にとっては宣伝を

兼ねた名刺みたいなものです

から、新しく患者さんになった

方には新しい診察券をお渡し

したいはずです。


(私だって事務所を変える都度、

変更後の所在地や電話番号を

お客さまにお知らせしています)




例えば

平成27年12月31日までA町に

あったクリニックが

平成28年1月1日をもってB町に

移転
した場合。


所在地がA町と記載
されている

診察券を所持しているという

ことは、
遅くとも

平成27年12月31日までに
受診

したことがあるのでは?


推測
出来ます。


この時点ではまだ推測です。


さらに当のクリニックに

次のことを確かめなければ

なりません。




「新しい診察券を配り始めた

のは
何年何月何日からなのか」



事情を伝えてお尋ねし

その時期が
はっきりすれば、

受診した時期の言い分の信憑性、、、

高まり
ますよね。



市町村合併による所在地の

読み替えも同じ理屈です。



保管している診察券に印字された

クリニックの
所在地が旧市町村名の

場合、

その自治体が合併したのは

何年何月だったのか、

(これはネットで
わかります)


そして旧市町村名が印字された

診察券をいつまで使っていたか、

(これは聞かないとわかりません)

それぞれ確かめる必要があります。




初診日を本人申告で主張する場合は

信憑性があるかないか、あるとした

場合、高いのか低いのか、

自分が審査する側だったら、

認める言い分なのかをよく
吟味

しなければなりません。



受診した記録が診察券しか

ないの
なら、この位のことは

突っ込んで
お尋ねしてお答えを

頂戴しないと、
フワッとした

話にしかなりません。



決め手に欠ける言い分には

オッケーは出ません。

そしてこの事は、障害年金請求に

限りません。




参考になれば良いのですが。

何か良い方法があったら私にも

教えてください。




はい、今日の話おしまい!

最後まで読んでくださって

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山陰松江しんじ湖
社会保険労務士行政書士松原事務所
松原 智治
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