初診日証明、過去の診察券あるだけでも色々わかる~前編~ | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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山陰松江市で社会保険労務士・行政書士、
他色々活動している松原智治と申します。
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【はい、本日のお題】
~初診日証明、過去の診察券あるだけ
でも色々わかる前編



おはようございます、

社労士の松原です。


障害年金の請求では初診日を

証明する書面を提出しなければ

なりません。


何度かお医者さんを代えている

場合は、一番古い時まで遡ります。


「しなければならない」とはいえ、

関係する医療機関にカルテが残って

いなければ、当時何があったかを

証明することはできません。



患者さんの代わりに窓口を

お尋ねした場合にはこういう

やりとりになります。


受←受付の方を指します



私:「書類のお願いに来ました」

受:「何の書類ですか」

私:「障害年金の請求に使う

  受診状況等証明書です」

受:「患者さんのお名前生年月日は」

私:(同意書やら関係を説明)

受:「記録がありませんね~」

私:「受診したこと自体の記録が

  何もないですか?」

受:「いや、もう〇年以上受診され

  ていないので、カルテはないです」

私:「詳細は証明できないですね、

  受診した事実はわかりませんか?」

受:「パソコンのデータ上に一致する

  方がおられるので、開院して以降に

  受診されたことはわかりますが、
  
  時期も診断名も処方薬などの詳細は

  カルテがないのでわかりせん」


『カルテがないので証明できない』

というシーンの流れ、だいたいこんな

感じです。




ないなら仕方ないですね。



・・・では子どもの使いなので、

もう少し粘ります。



私:「そのパソコン画面、ハードコピー

  して頂くことは出来ませんか。」

受:「出来ません」


(この「出来ない」は、機器の仕様上の

場合と、受付の方がプリントスクリーン

機能を知らない場合とがあります。前者

の場合は仕方ありませんが、後者の場合

は受付の方の機嫌を損ねないように再度

お尋ねします)


私:「本人さんから診察券の提供を受けて

  いるんですが、この券面に書いてある

  カルテNoって、いつ頃なんの診療科で

  番号がついたものか特定できませんか?

受:「ちょっとお待ちください」

  で、台帳のような分厚いファイルが

  登場し、日付と診療科が特定された~



  ということ、あります。

  (カルテはないけど、受診した記録

   はある)という状態です。



その後は、指定された手続を踏んで

その台帳の該当箇所のコピーの提供を

受け役所へ提出。手続完了。



これ以降、

「(カルテNoの附番記録)わかりません」

と即答された声がは、

「もうめんどくさいから帰って」

とか

「そんなん知らんし」

と聞こえるようになりました。






代理人の社会保険労務士なんて

いうむさ苦しい人間がごちゃごちゃ

言うんではなく、患者さん当事者が

直接行けばまた反応は違うのかも

しれませんが、それでは依頼する

意味ないわけで。

それが出来ないから依頼なわけで。



このケースは、提示した診察券に

日付記載がなかったためやや粘り

ました。


結論としては「時期特定に至った」

ので良しとします。


でも、この診察券よく見ると、

日付が書いてなくても、

患者Noがなくても、

別のところで受診時期を

推定できてたんです。

でもあくまでも「推定」なので、

医療機関で全く証明できない

場合の奥の手と考えていました。






その秘密はまた明日






はい、今日の話おしまい!

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ではまた明日!


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山陰松江しんじ湖
社会保険労務士行政書士松原事務所
松原 智治

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社会の全体最適を志向する」