郵便配達の土曜日とりやめと障害年金との関係 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

 

 

お は よ う 

ご ざ い ま す !

 

 

お客様とお客様に

とって大切な人の暮らしを

支えるお手伝いをしている

松江市の社会保険労務士、

松原です。

 

 

 

土曜日の郵便配達が
取りやめになるという

情報が出回っています。

 


→ ニュースソースはこちら

 


賛否両論、様々な意見が

ネット上で交わされても

います。

 

 

 

 

 

実は

 

 

 

 

 

私は15年前まで、
その現場仕事に携わって

いた経験があります。

 

 

 

雨の日も風の日も

そして雪の日も、受け持ちの

営業エリアを、バイクで

走り回っていました。

 

 

 

雪の日なんかはですね、

早めに出勤して、90ccバイクの

後輪にチェーンを巻いて

出発してました。

 

 

凍結でツルンツルンに

なった山道であろうとも、

届けるものがあればそこへ

行かなければなりません。

 

 

 

それが仕事というものだ。

 

 

 

今でも豪雪地帯で

働いている同期がいますから、

ほんと、事故しないように

気をつけてほしいです。

 

 

 

今のように猛暑の中、
配達先を間違えないよう

注意してお仕事される皆さんに、
頭が下がります。



いつもありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

で、

 

 

 

 

 

 

その土曜日配達取りやめが、


障害年金の不服申し立て

期限と無関係ではないこと

 

をご紹介したいと思います。

 

 

 

 

まず「不服申し立て」とは、
障害年金の請求が認められ

なかった場合に行うことができる、
審査やり直し手続のことです。

 

 

「自分には**の権利がある

はずだから、審査をやり直し

て認めて欲しい!」

という申し出をすることです。

 

 

そしてこの

審査のやり直しは、

法律で2回行うことができる

仕組みになっていて、


 

1度目は、地方厚生局の

社会保険審査官へ、
 

 

それでも認められなければ、

 

 

2度目は、厚生労働省の

社会保険審査会へ、
 

 

それぞれ期限内に申し出る
必要があります。

 

 

 

 

そしてこの期限は、
 

 

1度目は

「処分があったことを知った

日の翌日から3ヶ月以内」

*この場合の処分とは、日本年金機構から

最初の通知書が届くことを指します
 

 

2度目は、

「処分があったことを知った

日の翌日から2ヶ月以内」
*この場合の処分とは、社会保険審査官

から審査請求の決定が届くことを指します

 

 

このようにそれぞれ

定められています。



また、この

期限の起算日となる

「知った日」というのは、

不支給、却下、年金証書、

決定書謄本など行政からの

正式な通知書を、あなたが

手に取った日のことと

されています。

 

 

 

実務上は、

自宅のポストに届いた日

ということです。



その日の翌日から

起算して*ヶ月以内で

なければ、不服申し立ては

できないということです。

 

 

注)社会保険審査官からの郵便は記録

扱いで届きますので、いつ届いたかは

はっきりします。ここからの本文は、

日本年金機構から最初に届く通知書の

ことを説明していると御認識ください

ませ。



 

 

 

 

 

なのですが、


 

 

 

他の郵便に紛れて届いた

ことを数日気付かなかったとか、

たまたまその時期入院しており、
自宅を長期で留守にしていたとか。

 

 

・・・こういった事情も、

ないワケではありません。

 

 

日本年金機構からの

最初の通知書は、記録扱い

郵便でもありませんので。

 

 

 

受け取りにハンコが

必要ない仕様なのです。

 

 

 

 

と、いうことはだ、

 

 


 

いつ届いたか正確な

日付がわからない。。。
 

 

 

ー こいうことが起こり得ます。



この場合は、
不服申し立て期限の起算日
がはっきりわかりません。

ということは、期限も

曖昧です。

 

 

 

でも、それでは、

不服申し立てする側は

手続を実行して良いのか

わかりませんし、行政も、

それを受け取って審査して

良いのか困ります。



でも、このような場合で

あっても、ちゃんと日付を

確定させる考え方が

用意されています。



実はこのような場合、
普通郵便の配送ルール

 

内国郵便は差出日から

3営業日以内に宛先

ること!
 

という内国郵便約款の

約束日数を当てはめて、

届いた日にちを確定する
ことになっています。

 

 

 

*よほどの悪天候でない

限り月曜から土曜まで毎日

配達するのはこのためです




そしてこの場合に

適用する差出日とは、

通知書にプリントされて

いる日付を用います。

 




例えば。

 

 

 

 

8月20日(火)付の
不支給通知があるとすれば、

日本国内どんなに遠くであっても

8月23日(金)には届いて

いるはずだ。
 

 

 

このように解釈して、

不服申し立て期限の起算日を

確定させるのです。

 

 

先の例でいうと、

起算日:8月24日(土)

期限日:11月24日(日)
ということになります。



 

これが、

土曜日配達取りやめにより、

1営業日先延ばしになる

ことが見込まれています。

 

内国郵便は差出日から

4営業日以内に宛先

ること!

 

になるかもしれない、

ということです。



 

つまり



 

届いた日にちが
はっきりわからない場合で
あっても、不服申し立てのための
猶予期間がこれまでより一日

余分に確保できる。

 

 

ということになります。

 

 

 

ただし、ポストに届く

までの日数も1営業日伸びる

ことが見込まれるので、

実質は現在と同じかも

しれません。。。






・・・・・なので、

 

 

 

 




たとえ一日余分に

あっても、配達が同じ日数

遅れれば今と同じだし、

そもそも一日くらいで

一体何ができるんかい?



というご意見や、



(この社労士セコイのー)



 

 

という非難もあるかも

しれませんが、


 

 

 

 

そのたった一日

権利が救われた方があった

ことを私は身をもって

知っています。

 

 

 

 

だから、あえてセコイと

思われることでも書かせて

もらいました。

 

 

 

 

 

 

 

参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日配達取りやめ

自体は未確定情報です。

 

今日の記事は、予備的な

こととしてお届けしたものです。

ご了承くださいませ。





 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

最後まで読み

進めてくださって、

本当にありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

【御案内】

障害年金の制度と手続を解説した

ガイドブックを無料でお配りしています!

【主なコンテンツ】
・公的年金は「○○○○の金融商品」
・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を書かない3つの理由とその対処
・病歴就労状況等申立書は、○○○のおまけ?!
・手続は社労士を頼らなくてもできる
・書類を役所に提出したあとにすること
・「働いていても受け取れる」ってホント?など

 

【ダウンロードをおススメする方】
・なぜ制度がわかりにくいのか
・なぜ書類がたくさん必要なのか
・なぜ手続が複雑なのか
・病院へはどんなふうに書類を頼めばいいのか
・どうすれば障害年金を受け取れるようになるのか

 

これらの疑問を解消したいと

お考えの方におススメいたします。

 

メールアドレスを入力するだけで

すぐにご覧いただくことができます。

また同時に障害年金手続メール講座へも

エントリーします。

 

こちらからご覧くださいませ