障害年金とセットで考えておきたい手当制度 | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

弊所の新しいコンテンツはこちら

↓ ↓ ↓

 

 

 

おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,451です。

 

 

 

 

 

 

障害年金の手続を

お考えの方に向けた

「この制度もお確かめ

ください情報」です。

 

 

どんな制度かというと

特別障害者手当

です。

 

 

*厚労省ホームページ

 

 

 

対象:

精神又は身体に著しく重度の

障害を有し、日常生活において

常時特別の介護を必要とする

在宅の20歳以上の方。

 

 

支給月額:27,350円

 

 

 

助かりますよね。

 

 

 

 

 

 

で、

 

 

 

 

 

 

セットで考えておきたい

とはどういう事情かといえば、

 

「診断書の項目が重なっている」

 

というものです。

 

 

 

つまり、

 

 

 

身体の部位によりますが

一回の検査で二枚の診断書を

もらうことが実務上可能

ということ。

 

 

 

手間が省けます。

 

 

 

年金と手当と、どちらが

先とか後とか適正な順番も

ありません。

 

 

 

また障害年金と違って、

初診日とか保険料納付要件とか、

保険制度特有の審査もない。

 

 

 

このようなことから、

セットでお確かめ頂ければと

ご提案いたします。

 

 

 

 

なお。

 

 

 

役所に行って相談を

兼ねた手続擦り合わせを

した時には、次のことを

すんごく強調されます。

 

 

 

「相当重度でないと

 支給されません」

 

 

「診断書を出したからと

 言って必ず対象に

 なるものではありません」

 

 

「支給されなくても

 診断書代金はを役所が

 持つことはありません」

 

 

 

主にこの3点。

 

 

 

私も何度か足を運び

ましたが、毎回言われます。

 

 

 

 

 

(全く覚えてもらえませんな)

 

 

 

 

 

でもこれは決して

請求を断念させよう

といった意地悪なものでは

ありません。

 

 

 

 

(私のことを覚えてないフリ

するのは意地悪だけどな)

 

 

 

 

過去、制度を曲解した

クレームが激烈だったため、

それに備えて誤解のないよう

説明してるだけ。

 

 

 

 

 

だから、(あの説明じゃ

手続しても支給は無理か?)と

手前勝手に解釈しないこと。

とても大事な権利です。放棄など

されんようご注意ください。

最後の指摘は障害年金も同じです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

ご覧くださいまして、

ありがとうございます!!

 

 

また次回お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご案内1】

〜ご自身でお手続できる方〜

最速で翌日納品。

病歴・就労状況等申立書代筆

と、医的資料の提出前点検を

お求めでしたら

今すぐこちら

↓ ↓ ↓

 

 

 

 

【ご案内2】

〜自分で手続できるか不安な方〜

早く、負担なく、

より確かなお手続を

お求めの方は

今すぐこちら

↓ ↓ ↓

 

 

 

 

 

【ご案内3】

〜軽く調べてみよう!という方〜

手続を解説した

ガイドブックとメール

講座はこちら

(無料です)

↓ ↓ ↓

【主なコンテンツ】
・公的年金は「○○○○の金融商品」
・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を渋る理由と対処法
・病歴就労状況等申立書は○○○のおまけ?
・手続は社労士を頼らなくてもできる
・書類を役所に提出したあとにすること
・働いていても受け取れるってホント?など

 

これらの疑問を解消したい!という方に

おススメします。メルアドの入力だけで

すぐにご覧いただけます。