初診日、「時期が古すぎて何も残っていないですね」と言われた時... | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

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おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日のブログ、No1,531です。

 

 

 

 

 

 

障害年金の請求には

“初診日”が大事です。

 

 

 

とまあこのこと自体は

他の情報サイトでも散々

語られているので、今日は

あえて触れません。

 

 

 

当時受診した医療機関に

記録がないと言われ、直接

証明するものが何もない

場合にどうしたらいいか、

という点についての

実務経験を。

 

 

 

 

 

 

どんな経験かというと。

 

 

 

=============

もうちょっと調べて欲しい!

と、粘ってお願いしてみた。

=============

 

 

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なーんだそんなことか。

 

 

 

 

 

 

 

こう思われる方も

あると思います。

 

 

 

だけど、

 

 

「時期が古すぎて何も

残っていないですね」

 

 

こう告げられて

スグに断念される方の

実に多いこと。

 

 

 

 

 

でもちょっと待って。

 

 

 

 

他のプリントに残された

記録で手続が成立するなら

それでも構わないのですが、

少し粘ってみて頂きたい。

 

 

 

やはり、当時の患者さんを

直接診察したお医者さんが

残した記録が、信ぴょう性は

最高とされますので。

 

 

 

 

たとえ時期が古くても

それがあるなら、それを

頂かれてください。

 

 

 

 

たとえば

 

 

 

 

ひょっとしたら、

電話口の人は、記録の

ある・なしをちゃんと調べる

前に、「たぶんないだろうなぁ」

という意味で返事している

だけかもしれません。

(わかりませんが)

 

 

 

 

ひょっとしたら、

院内書庫にはないけど、

院外書庫には古いものが

あるかもしれません。

(わかりませんが)

 

 

 

 

ひょっとしたら、

外来カルテはにはないけど、

入院カルテには過去のものが

あるかもしれません。

(わかりませんが)

 

 

 

 

ひょっとしたら、

あなたの記録は何も残って

いないけど、同時または前後で

入院したご家族や兄弟姉妹の

記録は残ってて、その一部に

あなたのことも記録されて

いるかもしれません。

(わかりませんが)

 

 

 

 

 

 

 

実はこれら全部、

実際にあったことです。

 

 

 

 

 

だからこそ、粘って頂きたい。

 

 

 

 

 

ただし。電話口の人に向け

「そんなこと言って、アンタ

ちゃんと調べたのか!」とか、

そういう言い方はありえません。

 

 

 

 

作法はお守り頂きたい。

 

 

 

 

あくまでも協力をお願いする

立場なので、物言いとか手紙を

書くにしても、表現は大事

と思います。

 

 

 

 

ということで。

 

 

 

 

初診日の特定で手続に

つまづいてお困りの方は、

もう一度、直接診てもらった

医療機関に問い合わせをし、

=======

本当に何もない

=======

のかどうか、

お確かめ頂ければと

思います。

 

 

 

 

気持ちをどう伝えたら

良いのかわからないとか、

こちらの物言いに先方が

反発されて困っているとか

そういう事情があれば、

第三者を挟む方が話が早い

こともよくあります。

 

 

 

 

 

 

お早めにご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

また明日お目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

 

 

 

 

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