初診日のリセット | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,737です。

 

LINEでもご相談

お受けしています♪

  友だち追加

 

 

 

 

↓  本文  ↓

 

 

 

 

 

初診日のご相談事例です。

 

 

内容は、社会的治癒が

成立するかしないか。

 

 

 

まず、社会的治癒とは何か。

 

 

 

これは、社会保険運用上の

ひとつの考え方のこと。

いわゆる“法理”です。

 

 

過去の判断の蓄積で形成された

“まー、コレコレの事情なら

コレをこうしても良いんじゃ

ないでしょうかね”

みたいな。

 

 

何かの法律の条文に

「こういう場合はこうしなさい」

と、ズバリはっきり書いて

あるものではありません。

 

 

そうなるかならないか、

ケースバイケースって

ことです。

 

 

 

具体的にはこうです。

 

 

傷病が医学的に治って

いなくても、予防を超えた

医療を必要としない期間が

相当長く続いていた。

 

しかもその間、

他の社会保険被保険者と

同じように仕事ができ、

日常生活も営めた。

 

であれば、その期間が

存在することをもって、

前後の治療を切り離す

 

 

と、いうことです。

 

 

 

 

障害年金にあてはめると、

初診日をリセットするという

ことになります。

 

 

 

 

じゃー次。

リセットすることで

何が変わるのか。

 

 

例えば。

 

 

前の初診日は

国民年金加入中だったけど、

社会的治癒が成立すれば

厚生年金。給付が手厚い

制度の方が良いから、

切り離してください。

 

 

とか、

 

 

保険料を払ってなくて前の

初診日では保険料納付要件を

満たさない。だけど、

社会的治癒が成立すれば

クリアする。そもそもの権利を

得られるというレベルで

有利だから、切り離して

ください。

 

 

 

など。

 

 

 

こういう大きなメリットが

あって条件に該当するなら、

社会的治癒を主張する

選択肢はアリです。

 

 

ぶっちゃけ私は後者は

あまり支持しませんが。

事情によりけりですけど。

 

 

 

そしてこちら、

どういう傷病なら

あてはまるのか?という

制限のようなものも

特にありません。

 

 

 

弊所が関与したケースだと、

・変形性股関節症

・糖尿病由来の人工透析

・心疾患

・精神障害

などで成立しました。そう

珍しいものではないケースも

あります。

 

 

 

 

 

で。

 

 

 

 

 

よく問題になるのは

“どのくらいの期間が

適当なのか”というもの。

 

 

お客様から寄せられる

ご質問でも多い項目です。

 

 

こちら、実に様々な

情報が二次元で飛び交って

いますが、弊所が関与した

実務経験上とお断りしますと、

最低5年は空いてないと

成立しません。

 

 

したがって、

 

・社会保険に加入していた

・病気を意識せず仕事ができた

・人生の一大事を経験した

 

などのエピソードがあっても、

それらを含む期間が数ヶ月とか

2〜3年の場合、初診日の

リセットを国が認めることは

極めて難しいのが現実です。

 

 

 

 

 

 

お手続の参考になれば。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

障害年金お手続情報は

こちらでお確かめください

ニコニコ

↓ ↓ ↓

 

■障害年金ご相談ホットライン

0852-67-6576

 

 

■LINEでもご相談

お受けしています♪

  友だち追加

 

 

■無料メール講座

あなたの御手続、早く、

 

お手続を解説したガイドブックと

無料メール講座はこちら

↓ ↓ ↓

【主なコンテンツ】
・公的年金は「○○○○の金融商品」
・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を渋る理由と対処法
・病歴就労状況等申立書は○○○のおまけ?
・手続は社労士を頼らなくてもできる
・書類を役所に提出したあとにすること
・働いていても受け取れるってホント?など

 

これらの疑問を解消したい!という方に

おススメします。メルアドの入力だけで

すぐにご覧いただけます。

 

 

 

士業・コンサル業の先生向け

コンテンツはこちら

↓ ↓ ↓

〜 不滅の商魂理念から

最新ウェブマーケティングまで 〜

 

from