国民年金保険料の法定免除をするかしないか | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,810です。

 

LINEでもご相談

お受けしています♪

  友だち追加

 

 

 

 

↓  本文  ↓

 

 

 

 

国民年金第一号被保険者で

毎月の保険料の負担義務がある

方が一定条件に該当すれば、

法定免除の適用が受けられる

仕組みがあります。

 

 

 

 

その条件のひとつに、

「2級以上の障害年金を受給

している」というものが

あります。

 

 

 

 

法定免除とは、申請して

免除を求めるのではなく、

届出をすれば法律上自動的に

全額の納付義務が免除される

仕組みです。

 

 

 

 

法定免除を届け出た期間は

国民年金保険料を半額納めた

期間として記録され、

65歳以降に受給できる

老齢基礎年金の金額を算出する

際も半額納めたものとして

扱われます。

 

 

年金機構案内ページ

↓ ↓

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20140710.html

 

 

 

 

 

で、

 

 

 

 

 

届出をする・しないについて。

 

 

 

「した方がいいの?」との

質問をお客様から受けることが

あるので、私たちの見解を

残します。

 

 

 

 

 

まず、役所の窓口に

よって見解と対応が分かれて

いるんです不思議なことに。

「必ず届出してください」派と

「任意ですから」派がある。

 

 

 

 

「必ず届出してください」派は、

手紙や電話で催促してきます。

(早くしてください)と。

はっきり言ってウザイです。

 

 

 

 

 

私たちは、

老後の年金額が半分に

なるというデメリットが

あるので、「任意です」を

支持しています。

 

 

 

 

 

制度の利用はこっちで

決める。余計なお世話は

要らないからってことだ。

 

 

 

そもそもの話として、

届出必須であれば職権で

できるはずなんですよ。

なのにそれをやらない。

だったら届出しなくても

別にいいワケです。

 

 

 

 

 

 

この支持理由をもとに

お客様へのご説明としては、

 

「費用対効果及び保険料節約の

観点で考えれば、現在、国民年

金保険料を半額以下で負担され

ている方は、法定免除の手続を

踏む方が有利といえます。」

 

という内容に留めています。

これ以外の判断要素は、

現在の年齢とこれまでいくら

保険料を負担したのか。

 

 

 

国の制度とはいえ

その姿は単なる“保険”。

ようは“お取引”。

 

 

 

だったら、コスパは

考えるべきではないかと。

 

 

 

今後も毎月現金を拠出し

続けるかどうか、参考に

されてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

障害年金お手続情報は

こちらでお確かめください

ニコニコ

↓ ↓ ↓

 

■障害年金ご相談ホットライン

0852-67-6576

 

 

■LINEでもご相談

お受けしています♪

  友だち追加

 

 

■無料メール講座

あなたの御手続、早く、

 

お手続を解説したガイドブックと

無料メール講座はこちら

↓ ↓ ↓

【主なコンテンツ】
・公的年金は「○○○○の金融商品」
・障害年金は一体誰に聞くのがいいのか
・ネットに掲載されている情報の限界とは
・初めて役所に行く時準備しておくこと
・障害年金は、いくら受け取れるのか
・私の初診日は一体いつなのか
・障害状態の審査は病名ではなく「病○」
・いつから手続を始めたらいいのか
・どんな順番で手続を進めたらいいのか
・どんな書類を書いて持っていくのか
・ドクターが診断書を渋る理由と対処法
・病歴就労状況等申立書は○○○のおまけ?
・手続は社労士を頼らなくてもできる
・書類を役所に提出したあとにすること
・働いていても受け取れるってホント?など

 

これらの疑問を解消したい!という方に

おススメします。メルアドの入力だけで

すぐにご覧いただけます。

 

 

 

士業・コンサル業の先生向け

コンテンツはこちら

↓ ↓ ↓

〜 不滅の商魂理念から

最新ウェブマーケティングまで 〜

 

from