「初診の頃は働いていたので、厚生年金のはずです」? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,814です。

 

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初診日がはっきりして

いるけど、社会保険に加入

していた状況がよくわからない

ご相談でよくあるケース。

 

 

“社長も会社も、なんかいい

加減だった。だから当時社会

保険をかけていたかどうかが

わからないし、天引きされて

いたかどうか、実は自分でも

よく覚えていない。”

 

 

こういうケースです。

 

 

 

 

 

正確に把握するには

年金記録を確認するほか

方法がないんですね。

 

 

 

そして実際に調べて

みるとどうかと言えば。

 

 

 

入社日から厚生年金を

かけていた場合もありますし

(当たり前なのですが...)

お客様お見込みのとおり

まったく抜けていた場合も

たしかにあります。

 

 

 

初診日が厚生年金加入中に

あれば障害厚生年金の請求が

できますし、そうではなく

保険料を支払っていなければ

請求そのものができない

場合もあります。

 

 

いずれにせよ、

調べればはっきりします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去の記録を

遡って修正することは

できないので、それ前提で

手続に進むほかないのが

現実です。

 

 

 

だから、

「会社が加入手続を怠ったの

が原因で障害厚生年金の請求

ができないのだ!」ということ

であれば、当時の勤め先が

その損害を賠償するべき。

制度や行政には何の問題も

ない、ということにしか

なりません。

 

 

 

 

役所に対して

「何とかしてください」

「何とかならないのですか」と

訴えても、どうしようも

ないのです。

 

 

 

 

 

 

こういうことがあるからこそ、

制度をよく理解しておかなければ

ならないと私たちは考えます。

 

 

 

 

 

行政は基本的に、国民は

制度や仕組みを理解し、手続を

守っているはずだ、という

前提・スタンスで請求を待って

いるものとお考えください。

 

念のため付け加えておきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

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