就労調査?...そんなのあるの? | 障害年金の御手続を遠回りしたくない方を、山陰松江に事務所を構える専門社労士がお手伝いしています

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私たちは、「結果まで遠回りしている方を救いたい!」をキャッチフレーズに日夜業務に取り組んでいる、障害年金専門の社会保険労務士事務所です。

おはようございます!

 

 

あなたの障害年金

いつから、いくら、どうやって?

をお手伝いしている、

社会保険労務士の松原です。

本日の記事、No1,816です。

 

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今日は、就労と障害年金の

関係について、相談事例を

ふたつ混ぜてお伝えします。

 

 

 

まず、障害年金請求を

ご検討中の方の中には、

(働いていればもらえない)

とお考えになっている方が

大勢おられます。

 

 

 

 

これは、誤りです。

 

 

 

 

後遺症の影響で以前と

全く同じようには働けない

けど、時間や働き方を工夫して

働きながら受け取っている

方は大勢おられます。

 

 

 

後遺症はあるものの、

就労実用性に全く影響を

及ぼさなければもらえない

かもしれませんが、

それも、診断書の審査を

受けないとわかりません。

 

 

 

ネットの記事は

色んなことがわかって

ありがたいのですが、

事実と異なることが書いて

ある場合もありますから

用心されてください。

 

 

 

 

 

こうお伝えすると、

お客様は次のご質問に。

 

 

ふたつめの相談は何かというと、

「就労調査がありますか?」

という内容です。

 

 

 

つまり、役所の人間が

職場を訪ねて上司や同僚に

聞き取り調査をしたり

するのか?それはいくら

なんでも嫌だけど。

と、いうこと。

 

 

 

 

こういう調査も、ありません。

 

 

 

 

私たちが知る限りにおいては、

そのような調査については

噂話レベルでも聞いた

ことすらございませんよ。

 

 

 

介護認定の訪問調査と

同じ趣旨での調査は、

障害年金にはないのです。

 

 

 

 

 

つまり、

請求のとき提出した

書類が全てを決める

ということです。

 

 

 

 

「病歴・就労状況等申立書」

の裏面には就労に関する申告を

求める箇所があります。

 

 

 

ここに事実をありのまま、

誇張も矮小もせず淡々と

記載されてください。

 

 

 

できることはできると書き、

発病後にできなくなったことや

職場で困っていることがあれば

それを素直に申告されたら

良いです。

 

 

 

ただし、後日調査はありません。

だから、「書類にはああ書いた

けど、実際はこうなんで。」と

伝える機会もない。

 

 

 

 

その前提で書類を整え、

お手続していただきたいと

思います。

 

 

 

 

参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は以上です。

 

 

 

最後まで読み進めてくださって、

ありがとうございます!!

 

 

またお目にかかりましょうバイバイ

 

 

 

 

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