おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都調布市つつじヶ丘(つつじヶ丘駅)在住で、
個人事業主として国領で土建業で起業したばかりの
お客さんに、
地域域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成、生前贈与無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「調布市の国領で起業したばかりです。土建業なのですが、
今、ハローワークなんかで求人を出しているのですが、
なかなかよさそうなアルバイトが決まりません。アルバイト
の求人に際して、バイトの昼食代は会社持ちとかにしてでも
募集しようかと考えています。
出費は痛いけど、飲食代として経費にできるわけだし悪く
はないし、何ら問題はないですよね」なんだな。
三鷹駅徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は、
相続とフリーランスの起業・開業・会社設立(創業融資)
を2大専門分野としている関係で、三鷹・吉祥寺だけではなく、
それ以外の近隣の方からの起業に関する無料相談が
多いんだな。
今回の質問も、たまにフリーランスの方なんかに聞かれ
るんだな。
さて、本題。実は問題があるんだな。
残業食事代と同様に昼食代を考えている
人が意外と多いんだな。
確かに、昼食代を出してあげれば、それを売りに人材も迅速に
集客できるのでは、と考えたる発想はわかるんんだな
しかしながら、税務の世界では役員なり、従業員が
ただで昼食を食べると、会社が現物給与を支払ったと考える
わけで、原則給与(賞与)課税されるんだな。
一方、食事を食べた人は会社からただで経済的利益
を受けたとみなされるんだな。
知らないで、何年も会社が無料で昼食を従業員等に提供
していて、そこで税務調査に入られると、過去に
さかのぼってがっつり修正を食らうんだな。
バイトさんは意外と転職の回転が速く、調査時に
すでにいない場合も多いし、調査時点で在職する従業員等に
追加の源泉所得税を徴収するのはなかなか心情的にむずかしく
結局会社が身を切ることにもなりうるんだな。
要注意なんだな。
ただし、下記条件を満たす
例外的な場合だけは認められるんだな。
1.役員や従業員が賄い食事代の半額以上を負担
していること
2.役員や従業員が食べた賄い食事代に関し、
月当たりの負担額が税抜きベースで
3500円以下であること
なんだな。
ただし、現実的には何それ・・・、なんだな。
なおついでに老婆心ながら言うと、とくに飲食店等の場合や、
個人事業主や会社の場合、食材の残りを個人事業主や社長が
自宅に持ち帰った場合もなんらかの処理が必ず必要となる
ので、こちらも合わせて要注意なんだな。
では、今日はこのへんでー。