おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野
市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井
新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調
布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京
市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野
台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着
年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関
相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分
三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所
相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)
で頑張る野良うさぎです。(^-^)/
今日は快晴の週明け。がんばろ。
昨日、東京都小金井市緑町(東小金井駅)在住で、
漫画家でフリーランスの個人事業主のお客さんで、
昨年度起業したばかりで仕事の追われた関係で、
今年に申告しないといけない確定申告の申告を失念
し、どうしたものかと心配になって無料相談に駆け
込んできたお客さんに、
地域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立
(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書
作成無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ
聞かれたんだな。
「漫画家として昨年度に起業しました。起業後、仕事に
夢中で確定申告を失念してしましました。
知り合いから早く申告しないと、
所轄の蔵野税務署からお尋ねがあるよと脅されました。
いったいどうなるのでしょうか、相当罰金取られますか
その時は税務代理してもらえるのでしょうか」
なんだな。
三鷹駅徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は、
相続を起業の無料相談がダントツに多いんだけど、
今回のような起業したばかりのフリーランスのお客さん
の確定申告無申告ないし期限後申告の相談も多い
んだな。
東小金井(小金井市)は武蔵野税務署所轄なので、
無申告状態を続けると、武蔵野税務署からいろいろ
後日追求される可能性はあるとはいえるんだな。
もちろん、税金駆け込み寺の本業は坊さんではなく、
税理士(&行政書士)のお仕事なので、依頼されれば
税務代理人となり、税務署に乗り込み、依頼人のために
税務署と折衝や交渉を行うこともしているんだな。
最初に税務署の実情の雑談のお話から始めると、
確定申告の色々なチェックの後、税務署の7月の人事移動
が終わる8月に入ると、税務署からのお尋ねや呼び出し
ラッシュが始まるんだな。税金駆け込み寺では魔の8月と
呼んでいるんだけど。特に盆明けはすごいんだな。
8月以降になると、税金駆け込み寺では、じわじわと
税務申告(税金)無申告・期限後申告の無料相談事例が
増えるんだな。
さて本題。以下、この時期よく聞かれることを書いて
おくので、心当たりがある人は参考にしてほしいんだな。
個人確定申告義務がある人は、
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に
ついて、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告
を行い、所得税を納付することになっているんだな。
期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたら、
心配する前にできるだけ早く申告するようにして
ほしいんだな。無申告はやめるべきなんだな。
この場合は、期限後申告として取り扱われるんだな。
期限後申告をすると、確定申告等によって納める税金の
ほかに延滞税が課されるんだな。
申告していない場合は、延滞税以外に、さらに
無申告加算税まで課されるからなんだな。
平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、
納付すべき税額に対して、
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を
乗じて計算した金額
となるんだな。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした
場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した
金額に軽減されるんだな。今回の漫画家さんもまず悩むより
まず迅速なる申告をおすすめしたんだな。
ただし、 平成18年分以降の年分については期限後申告で
あっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税
は課されないので知っておいてほしいんだな。
1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に
自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合
に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当
する場合をいうんだな。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定
納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して
5年前までの間に、無申告加算税
又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告を
する意思があったと認められる場合
の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が
納期限となるので、できたらその日に納めてほしいんだな。
またその場合は、納付の日までの延滞税も併せて納付する
必要があるんだな。
この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の
翌日から期限後申告書を
提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、
年「7.3%」で、
それ以後は年「14.6%」の割合で計算するんだな。
ただし、年「7.3%」「14.6」の割合は、平成12年1月1日以
後、年単位で適用し、
2か月以内は年「7.3%」と「特例基準割合」
と比較し、それ以降は「14.6」と「特例基準割合」
のいずれか低い割合となるんだな。
通常はまず特例基準割合が断然安いんだな。
なお、「特例基準割合」とは、
「各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
として各年の前年の12月15日までに財務大臣が 告示する割合に、年1%の割合を加算した割合を言います。 (旧措法93条)
要は期限後申告する場合、2か月を超えると特に高い
代償を支払うことになるので注意してほしいんだな。
最後に付け加えておくと、確定申告無申告の場合、
普通は時効の関係で5年間、悪質な場合は7年まで遡り、
申告・納税することになるんだな。
では、今日はこのへんでー。