【吉祥寺 武蔵野市 三鷹市税理士 確定申告 無料相談 おすすめ 口コミ 評判】減価償却とその種類 | 三鷹 吉祥寺 武蔵境 税理士 相続・遺言・起業・会社設立・確定申告/三鷹市、武蔵野市 野良うさぎの青雲ブログ【将軍への坂道】

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三鷹市下連雀にある税理士&行政書士事務所で頑張る足軽ブログ。三鷹税理士事務所での侍大将、将軍を目指す山あり谷あり人生を描きます。また、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)、三鷹市(三鷹)、小金井市(武蔵小金井、東小金井)の地元情報他も書きます。

おはよ。東京都 三鷹市(三鷹、井の頭公園、三鷹台)、武蔵野

 

市(吉祥寺、三鷹、武蔵境)、小金井市(東小金井、武蔵小金井

 

新小金井)、練馬区(上石神井、武蔵関)、調布市(調布、西調

 

布、深大寺、布田、国領、飛田給、つつじヶ丘、仙川)、西東京

 

市(田無、東伏見、西武柳沢)、府中市(多磨、白糸台、武蔵野

 

台、多磨霊園)、杉並区(西荻窪、荻窪、久我山)密着 

 

年中無休 税理士&行政書士&認定経営革新等支援機関

 

相続 起業 フリーランスの確定申告に強い三鷹駅徒歩1分

 

三鷹中央通り沿いにある 税理士事務所 水原会計事務所

 

相続・ 顧問税理士・節税相談 駆け込み寺( 税金駆け込み寺)

 

で頑張る野良うさぎです。(^-^)/

 

 

今日は快晴の週明け。がんばろ。晴れ

 

 

東京都武蔵野市吉祥寺東町(吉祥寺駅)在住で、今現在は

 

武蔵野市吉祥寺南町で働く主婦なんだけど、旦那が水道関係

 

の建築工事業の個人事業主で、今年から旦那の確定申告を頼ま

 

れているお客さんに、

 

地域密着・年中無休の個人事業の起業・開業(店)会社設立

 

(法人なり)・確定申告・準確定申告・相続税申告書・遺言書

 

作成無料相談のとき(税金駆け込み寺)、いろいろ

 

聞かれたんだな。

 

「今、武蔵野市吉祥寺南町で働いています。旦那が昨年から

 

個人事業主になった関係で、旦那から確定申告の作成を

 

懇願されています。経理のことがぜんぜん夫婦ともわかりま

 

せん。こちらは年中無休で無料相談可能と旦那から聞かされ

 

ていたので休日ですがやって参りました。

 

昨年度、事業用に車を買ったのですが、そもそも減価償却

 

からしてよくわかりません。減価償却というのはどういった

 

処理するものなのでしょうかはてなマーク」なんだな。耳

 

 

三鷹駅前徒歩1分にある税金駆け込み寺(水原会計事務所)は

 

起業・開業・会社設立や相続・遺言・生前贈与等を専門分野と

 

していて、この方面の相談が多いんだけど、

 

この時期は確定申告の駆け込み相談も結構多いんだな。
 

個人事業を始めた人にとって、経理特に減価償却は最初とっつ

 

きにくく感じるものなんだな。凝視


 

減価償却の対象となる資産には大きく分けて目に見える

 

有形固定資産と目に見えない無形固定資産があるんだな。


無形固定資産の代表はソフトウエアなんだな。

 

ただ、みなさんに関係するのは大概が有形固定資産の方な

 

のでこちらにしぼって書いていくんだな。ニコニコ


建物、車、構築物、器具備品、機械なんかのように

 

目に見える形があり、使うにつれて物理的・経済的に価値が

 

減少していくものを減価償却の対象となる有形固定資産とい

 

うんだな。ニコニコ


土地のように目に見えても価値が減少しないと考えられて

 

いるものは減価償却の対象資産とはならないんだな。ニコニコ


減価償却とは資産の購入価額(取得価額)を資産が有効に

 

使える期間(価値がある期間)に渡って(法定耐用年数)

 

配分し、必要経費(減価償却費)として経費に計上する手続き

 

なんだな。ニコニコ


この時期、確定申告書を見せていただくと、たまに高い車を

 

買ったとき、購入金額を取得年度にいっぺんに経費処理して

 

いるお客さんを見ることもあるんだけど、減価償却して各年

 

ごとに経費計上しないとだめなんだな。驚き


 

まず原則として、10万円以上の資産を購入したときに

 

有形固定資産として計上し、減価償却するんだな。

 

ただし、使用可能期間が1年未満か購入取得原価が

 

10万円未満の有形固定資産を取得した場合は

 

経費としてその購入・使用年度に消耗品費として処理できる

 

んだな。ニコニコ


この場合、「取得原価の金額判断は消費税を含めるの

 

それとも含めないのはてなマーク」とよく聞かれるんだけど、


取得原価に消費税を含めて判断するか否かはまさに確定申告

 

をする個人事業主が有形固定資産を購入したとき

 

どのように経理処理(帳簿処理)しているかに

 

よるんだな。真顔

 

税込処理で経理していれば税込みで取得原価を

 

判断し、税抜き処理していれば、消費税を含んでいない

 

金額で判断するんだな。ニコニコ

 

次に例外として、下記ふたつがあるんだな。

 

1.10円以上20万円未満の場合は、一括償却または減価償却の

 

選択が可能なこと

 

2.白色ではなく、青色申告書を提出する中小企業者等の場合

 

には、上記の他、取得価額が30万円未満の資産について、

 

総額で300万円まで取得した事業年度に全額を損金算入

 

できる少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がある

 

こと

 

なお、一括償却とは耐用年数に関係なしに、一括して3年での

 

金等償却を行う方法を言うんだな。


 

では、今日はこのへんでー。パー