簿記検定とファイナンシャルプランナー | 入磨律 photograph blog

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レンズ越しに見える、光の記憶。

歩合制の「アレ」で、
光栄なことにMAXの報酬を頂けたので、
少し前から狙ってた本を買いに、本屋さんへ。

違う本を買ってしまった。


さすがに2冊買う予算はなしー。

今年に入って勉強した色々をここに書いたりしたかったけど、
一つ不安があるのです。

情報が間違ってたり、自分の違法事実が明るみ出たら、
このブログかなり恥ずかしくないか…?( ̄ー ̄;

うーんでも、
「皆分かってないなら、自分だって分からなくて問題なくね?」的な姿勢で
申告や現状把握を分かっていなかったりしたら、
多分ずっとそのままだろうし、
仕事の合間に↑と同じ類いの本読んでたら
色んな人に「これは経費で大丈夫?」とか、「これってどうしたら?」って
聞かれて、やっぱり皆本当はちゃんと理解したいんだ。
そりゃそうよね。
と思って。

ならまずは自分がしっかり理解をした中で、
分かんなかったけど放っておいたこととか、
客観的に見る機会が中々ない不安材料だったり、
せっかく才能あるのに!恵まれてるのに!もっと仕事来ていいはずなのに!!

な、大好きな周りの方のお手伝いが出来るようになりたいです。

だから、また受けようと思っていた簿記検定よりも、
今はFP検定の方向に軌道修正?(間に合えば両方受けたいけどねー)

芸術関係のとことん買い叩かれる技術料を
改善するために。
素敵なアドバイスが出来るようになるのだー

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

楽器は経費になるので、きちんと確定申告の際に
「消耗品」か「雑費」扱いで申告しましょう

ですが、10万円を超える楽器は固定資産になる可能性があるので、
決まっている耐年数5年で、原価滅却の元、「経費」にして下さいね。

中古楽器の場合は、
その楽器を新品で買う時の価格の50%に相当する金額を超える場合は
中古であっても新品と同じ耐用年数が適用されます。

経費に出来るのは「買った年」、
固定資産の場合でも「使った年から」になりますので、
(来年やればいいや~が出来ないのです!)
要注意です

※すべての例にあてはまる訳ではありません。