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今回は城陽市PTA改革 その7 として「入会届(入会確認届)の配布」についてです。
城陽市のPTAを改革するためには、入会届による入会意思確認が必要です。(新入生家庭には、入会届、それ以外の在校生には入会確認届として実施。)
PTA自身が自身の活動に必要な情報の使用目的を説明し、届け出により個人情報を取得すれば、わざわざ学校から個人情報の提供を受ける必要もなく、また学校も個人情報の目的外利用を行う必要がありません。
(個人情報の利用目的については、
PTA会費の徴収や管理、文書の送付、各PTA活動に必要な名簿の作成、役員や委員等の選出などの説明を表記する。)
入会意思確認はPTAの規約、会則に定めていなくても、社会のルール、憲法、民法、消費者契約法等、を考えれば当たり前に行うものであり、
これらは本部役員の総意による実施が可能です。
その後規約、会則が現状不適切であることを理由に、総会、臨時総会、書面総会等の方法でPTA会員への説明と承認により、
会則、規約を改正すれば速やかに、「あるべき姿」への一歩を踏み出すことができます。
また、必要に応じて説明会を行うなどフォローを行うことで、他の改革に弾みを付けることができます。
できれば城陽市のすべての小学校、中学校で、スグにでも実行してもらいたいと思っています。
参考
上記の内容は城陽市学童保育所保護者会改革としても同様で、入会届(入会確認届)の配布も無しに、総会資料を配布するのは驚きです。