文部科学省が学校やPTAに関する通達や通知を出せない理由(追記版) | 栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題

栗東市と城陽市PTAと学童保育所保護者会の問題と課題について書いています。

栗東市立学童保育所の某学童保育所保護者会会長を経験。


ハンドルネームは義勇兵です。

自称 城陽市PTA改革応援団長

趣味 武道・武術の研究




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私は現在LINEオープンチャット(以後オプチャと表記)を作って、
文部科学省に学校やPTAの要望書を提出することを検討して考える中で、(城陽市教育委員会にもPTAに関する通知について保護者有志と要望しています。)


よく教育委員会に学校やPTAに指導や注意を促して欲しいと要望しても、聞いてもらえないことがありませんか?

そうしたことは、
原因を知ることで、少しでも現状に困っている保護者や教職員が、対応を見つけることが当面の目標になるかもしれません。

先日、要望書を提出することを考える以上、文部科学省に担当窓口(文部科学省 総合教育政策局 地域学習推進課)と、要望書提出のルール等の確認をしましたが、

その時に
以前内閣府に請願書や、文部科学省に要望書を提出した事例もあり、

現在各都道府県や市町村の教育委員会が「PTAに関する通知」等を出したり、
またいくつか校長が個人情報の取り扱いで刑事告発される事態になっているが、

何故学校やPTAに関する明確な、通達や通知を出せないのか?と尋ねました。

すると、
社会教育法

(国及び地方公共団体との関係)
第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。

があることから、そうしたことはできません。とのお答えでした。
(と言うことは、不当で無ければ大丈夫ということになるのか?つまり正当な統制的支配?)

これを出発点として、今後どうしていくか?
オプチャで参加者とともに考えていきたいと思います。


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参考


備忘録(法律に関する資料)
法律ができるまで

議員立法について

衆議院法制局
参議院法制局

個人情報についての備忘録