盗撮行為はいわゆる「公共の場」でないと罰することができない。
実際、身近でこんなことがあった。
とある学習塾内で、塾長が生徒に対し盗撮を行なっていた。
トイレ内、勉強中の生徒のスカート内をSD内臓小型カメラで盗撮。
複数の生徒が日頃から講師の動きを不審に思っていた矢先、
1人の生徒が塾長の机からカメラを発見、
1人の生徒が講師にばれないようカメラを取って持ち帰り、
保護者に渡してこれまでの不審な行動を話す。
すぐに110番。
その日、親子共々所轄の警察署にて数時間に及ぶ調書作成。
担当刑事さん達は何とか立件しようと頑張ってくれたが
本部からの回答が、塾内は「公共の場」に当たらないとの事。
よってガサ状も出ないし、逮捕もできないとの回答。
翌日朝、講師を自宅から任意同行。
長時間の事情聴取及び厳重注意のみで終わった。
②につづく
<参考>
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
大阪府・JR茨木駅前にあるゼンシン探偵社